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2019年07月26日

「オサエル」と「テツケウツヨ」 No.1,108

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

やってきましたね。
猛暑が。
物件の確認に行くと、
ちょっとおひさんを浴びると、
もう、なんかクラクラしてきますね。


おそらく、過去のブログでも、
何回か書いてるお話かと思いますが。

「じゃあ、物件、押さえてください」
「仮押さえしてください」
という、お申し出が、時々ございます。

何か特段の事情が無い限りは、
基本的にはお断りしています。

何故か?

それは、簡単に言うと、「機会損失」が発生してしまうからです。
当然ながら、相手がいる話でして、つまり売主がいるというわけで、
仮に、「物件を押さえた」、その後に、物件を押さえていた人が、
そのまま売買契約をしていくとことになれば、何も問題がありませんが、
「物件を押さえた」、その後の結果、「やっぱり買わない」ということであれば、
その「やっぱり買わない」という結果を出すまでの間のお問合せや、
購入の意思がある方について、
後から、「やっぱり、戻ってきて!!!」といっても、
これが意外と戻ってきません。もちろん戻ってきたりする場合もありますが。
もちろん、その間のお問合せの交通整理もしたりするのですが。

やはり、購入の意思が戻ってくる可能性は低いです。

ですので、「買う意思」と「買うことが出来る」、
この二つが大切です。
「買うことが出来る」とは、資金計画であったり、
金融機関の住宅ローンの事前審査の承認が出ていること。
「買う意思」とは、「物件を押さえる」ということではなくて、
「はい、ハンコと手付金準備してるんで、契約書にハンコ押しますよ」ということです。
もちろん、不動産ですから、
宅地建物取引業法があるわけですから、
重要事項説明書を読むので聞いてもらって、
納得をしてから、売買契約書にハンコを押します。
さらに言うのなら、お問合せの時点で、おおまかではありますが、
重要なこと、つまりポイントは説明させていただきますがね。


そして、次に、とりわけ年配の男性の方々に多いのですが、
「よっしゃ、手付うったら、ええんだろ?なんぼや?」
とか、
「手付、先にうつから、たのむで」
という、フレーズ(汗)。

不動産の情報って、広告で掲載されているので、
売る意思というのは、継続して、意思表示されているわけですよね。
ですから、「買います!」という意思表示をすれば、
もうそこで、「売買契約が成立」してしまいます。
これは、民法上はね、ということです。

ここでも、宅地建物取引業法が現れて、
不動産の場合、宅地建物取引業者、つまり不動産屋が、介入していれば、
37条書面、つまり売買契約書を作成して渡さなければいけません。
さらには、手付金ですが、この時に、売買契約も成立するし、
手付契約も成立しているのです。
そこで、はじめて、「手付金」の効果が発生します。
もちろん、この売買契約の前に、
重要事項説明書を読んで、聞いてもらいます。


いちおう、不動産売買というものは、
「法律行為」ですので、
いろいろと、あるんです。

ですので、ホームページのどっかと、
メールの署名に、こう書いております。
 
「真に中立を考えて、あなた様の代弁者として、公正に尽力致します」

きれいごと言うなよ!、という声もあるかもしれませんが、
やはり、正しいことや、全体の調和であったり、
そういうことが大切かなと考えています。

これを、「ご縁」という結論になったりするのかもしれません。
みんな、良い出会いが出来ればと考えております。




写真は、大阪の親戚が、
「あっ、今日は休みだ。休み?、休みか!!!
じゃ、高松へ行って、うどんを食べよう!」ということで、
遠路はるばる、大阪から、親戚総出にて、
うどんを食べにやってきました!(笑顔)。

ということで、「郷屋敷」さんへ。
ちなみに、年間400玉ほど、うどんを食べていた時期もあった私なのですが、
こちらのお店は初めてでした(汗)。

料理は、全般美味しかったですね。
丁寧にお仕事された料理でした。

そして、驚いたのが、「うどん」がおかわり自由なのですね。
みんな、最初に釜揚げを頼んで、
おかわりで「ざる」を楽しんでおりました。
釜揚げは、生姜だったのですが、
ざるは、わさびでした。ほぉう、そういう解釈かと。
素敵なお店でした。





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