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2019年08月23日

権利証と評価証明と売主の記憶と。 No.1,116

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

みなさん、夏休みは、ゆっくりと出来ましたか?
夏休みも、冬休みも、
休みが始まると、必ず風邪をひいて寝込んでしまう村上ですが、
今年の夏は大丈夫でした。
ホッとしました。
子供達とゆっくり出来たことがよかったですね。



さて、本日は、売買契約をしました。
売主さんが、少し早めに来られました。
不動産を取得した時の、当時の資料は、
出来るだけもってきてくださいね、と伝えていました。

権利証をもってきてくれました。
一番の理想は、不動産の査定や、売却の依頼があった時に、
すべての資料と、
権利証(登記識別情報通知書)を完璧に確認することです。
ですが、「明らかに大丈夫やん!」っていうこともあります。
登記事項証明書を確認しているので、「明らかに大丈夫やん!」って、
思いこんでしまいます。
「大抵は本当に大丈夫」なんですよ、本当に!(汗)。

ただ、本日は、その「明らかに大丈夫やん!」が、
「大丈夫じゃなかった」という話です(滝汗)。

売主さんが早めに来られたので、
権利証を確認しました。
すると、今までの調査で見たことがない、
用悪水路の地目が、一筆だけ権利証に記載されているではないか!!!(超滝汗)。

売買契約の直前ですから、

まじか!!!ってなった瞬間です。

つまり、調査して、重要事項説明書の雛形を作成をして、
製本をして、そこまでして、全然気づかなかったのですね。
その、一筆の用悪水路を。
これは、取引対象の不動産であるべきにもかかわらず。


気づかなかった原因のひとつに、
遠いところにある「飛び地」だったのですね。
その「飛び地」が、今回の取引対象不動産と関係するとは考えられなかった、と。
ここで、そもそも開発行為をした時に、
行政か、水利組合が、その用悪水路の所有を移管すべきなのに!という議論は、
ちょっと置いといて。

今後、どうやって、この誤りをしないようにするかということが大切です。
それは、「評価証明」あるいは、「公課証明」において、
「指定」するのではなくて、
「全て」を取得するようにすると、
防げることが出来ると考えます。

この評価証明や公課証明は、
法務局の登記と連動していますから。

権利証の確認も、もちろん大切であり、有意義ですが、
何十年も前の事案になりますと、
そもそも権利証を紛失していたり、
「全ての権利証を見せてください」という、こちらの要求に対しても、

売主さん本人が「全ての権利証」という認識だったとしてもですよ、
その認識が誤りだったりもしますよね。

ですので、評価証明や公課証明の「全て」を取得することが、
「取引対象不動産の特定」に有効であると考えます。

まっ、当たり前のことですが、
不動産の取引は、
ひとつ、ひとつが、全く異なることであると、
そういう意識を、毎回、毎回もっておかないと、
きちんとした取引が成立しません。
当たり前のことですが、
それが大切です。


これから、不動産査定や、
不動産の売却や、
不動産の相続について、
お考えの方々は、ひとつ参考になさってくださいね。



写真は、「夏休みの思い出」です。
これは、夏休みに入ってから、
ほぼ三日に一回のペースぐらいで、
雑誌の、この写真を見せられて、
「これが、食べたいし、食べるからな」と、
鬼のような執拗さで、
長男と次男から、念をおされたものです。


 
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