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2019年07月09日

未登記であることの証明  No.1,099

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


裁判って、「有ること」証明なんですよね。
「無いこと」証明ではないんですよ。
なんどけどなぁ、という話です。



土地があって、建物があって、
その建物を解体しました。
もともと、その建物は未登記でした。

住宅金融支援機構の担当者さんは、
「建物が無いし、建物は未登記であるということ」を
証明する紙をちょうだい、と言います。

固定資産税の課税明細書があれば、なんでもない話なのですが、
ちょっとわけあって、それが今は提示できないとしたら。
明細書の右端あたりに、「未登記」と表記されているので。


その担当者さんが、高松法務局に電話してもらって、
「この地番の上に紐づく、なんか建物ありますか?」って聞いてもらえれば、
なんてことない話なのですがね。
法務局の人が、
「ありまんせよ」って答えてくれるのですが。


どうしても、「紙」で欲しいし、
「無いこと」の証明をして欲しいと。

自分でサクッと電話してくれたら済む話ですが(汗)。

関係者みーんなが、その「紙」の準備で、
やきもきしましたよ、という話でした(笑)。
やれやれ。



写真は、長男が妻に「撮ってくれ」というので、
撮った写真らしいです。
スイミングに行っていて、夏はやはり気持ちいいらしい。
父は、こんな不快指数100%ぐらいの蒸し暑い時期に、
面や小手の防具をつけて、道場で稽古をしていたのに。
こんな子供らしい時期も、あっという間に過ぎ去るのでしょう。





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