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2019年03月02日

高松市不動産競売の動産・残置物の処分は?と、牟礼町牡蠣焼き No.1,044

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


高松市で競売不動産を落札できたのに、
占有者がいたらどうするか?ということを書いたので、
今日は、所有者や占有者の動産・残置物があったらどうするのか?です。


競売不動産を落札した買受人は、
あくまで、土地と建物の所有権を移転したことになります。

ですので、敷地内にある、
「これゴミ?か」みたいなものでも、
勝手に捨てたり、処分してしまうと、
元の不動産所有者や占有者から、訴えられてしまいます。

ですので、まずは、その動産・残置物を
買受人が、元所有者や占有者に対して、
「撤去してくれ」とお願いします。

ここで、「はい、わかりました」となれば、問題なし。
「お金、ちょうだい、くれたら撤去します」となれば、お金で解決させるしかありません。
処分費用がまあまあ大きい額になると買受人が不利ですよね。
でも、まあ現実的には、相手方の協力が得られないことが多いと考えます。
 

なので、裁判所に強制執行の申し立てを行います。

強制執行では裁判所の執行官が残置物について引渡ししなさいよ!と命令が下されますので、
法的に残置物の引渡しを受けた上で処分を行なうことができるようになります。

その時の残置物の処分や一時保管などを含む全ての費用は落札した人の負担になりますので、
それなりの出費が負担となってしまいます。

元の所有者が居住中の時であって、
動産・残置物の撤去費用を買受人が負担するという交渉であれば、
わりと話はまとまりやすいかもしれません。

三点セットの写真から、
ある程度の必要経費は計上しておくことも大切ですね。



写真は、いつも大変お世話になっている同業者様との親睦をはかるための
「牡蠣焼き」に行ってきました。
高松市牟礼町にある牡蠣焼き屋さんです。
こちらのお店は、牡蠣だけではなくて、
あじ、カレイ、エビ、カニ、いいだこ煮つけを食べさせてくれるので、
もうこれだけで、かなりお腹いっぱいになりました。
もちろん、最後に牡蠣ご飯と、牡蠣が入ったお味噌汁もつきます。
今年は、どうやら牡蠣の収穫が少なくて、シーズンもいつもよりも早く終わったそうです。
ご馳走様でした。
こうして、元気で食事できることに感謝です。




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tre@t-fudosan.com

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