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2023年06月25日

不動産登記法 第14条地図の深く冷たい闇。 No.1,332

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今日は、当ブログにも、たびたび!話題として出てくる、
「14条地図」の話です。
「不動産登記法 第14条に表記されている地図」の話です。


実際にあった厄介な事案です。
添付の画像をご覧ください。

上の絵は、実際の14条地図の表記です。
「道」と表記がありますので、
普通に、普通の人が、普通に考えて、普通に判断すると、
「公」の道と普通に認識してしまうと考えます。
ゆえに、AもBもCもDも、この「道」を利用できると考えてしまいます。
とりわけ、AとCは、この「道」が重要な要素であるわけです、
幹線道路へ出ていくためには、
この「道」を利用するわけですから。


しかしながら、実際の所有権の状態は、下の絵の状態です。
つまり「道」は道路ではなくて、
AとBの単なる土地、Aと、Bとの、私有地なのです。
ゆえに、CとDは、この「道」を利用できません。
利用をしたいのならば、AとBとの許可を必要とします。
Dは幹線道路へ出ることが出来るので大丈夫ではありますが、
AとCは大変困りますよね。幹線道路へ出ることが出来ません。
ここでは民法の囲繞地通行権の話は割愛します。本日の論点は「14条地図の闇」ですので。

では、なぜこんなことが起こってしまったのか?を考えることが重要です。
一言で簡単に結論を言ってしまうと「登記をしなかった」からです。

明治時代や大正時代に作成された漫画みたいな地図がありまして、
世間一般で表現される、いわゆる「旧図」というものです。
旧図とは、「旧土地台帳附属地図」の略称の呼称です。
「旧図が正しい!」というよりは、
「旧土地台帳が正しい!」というほうが、厳密には正確な表現です。

ということは、下の絵は、旧図を表現したものです。
つまり、かなり昔からAもBもですが、
土地の表示に関する登記を変更していないということです。
ですので、現地がパッと見て「え?、これ道路やん!」となっていたとしても、
土地の表示に関する登記は変更をされていないし、
「道」は、きっちりとAとBの「私有地」であるわけです。

ということは、きっちりと間違いなく権利に基づいた表現をされているから、
ええんとちゃいますか?ってなりそうだけれども、
これが全然ダメなんですよね。

何故かというと、上の絵の「実際の14条地図の表記」があるからです。
みんな、混乱しますよね?
え?、どの地図が?、何が正しいんじゃ!!!???とね。


不動産登記法
(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、
地番を表示するものとする。

とまあ記載がありまして、
不動産登記法の14条地図が何を意味しているかというと、
「「地図」とは,不動産登記法第14条第1項に規定される図面であり,土地の面積や距離,形状,位置について正確性が高く,境界を一定の誤差の範囲内で復元可能な図面です。」
ということなのですね。


土地の表示の登記というのは、
所有権などの権利の登記と違っていて、
報告的登記と言われていて、
どっちかーつうと、「急ぐ!」わけですから。
なぜ「急ぐ!」かって言うと、現況がどうなっているのか?と、
「公示」していく必要があるからです。
今一度、上の絵の、実際の法14条地図の表記をご覧ください。











じぇんじぇん!




公示できてないやん!




しかも間違っているし!















じゃあ、これ本当は、AとBが、
「道」部分を分筆登記をして、
「公衆用道路」へ地目変更登記をして、
14条地図の訂正の申出をしておくことが望ましいわけです。

望ましいわけであって、
登記は権利であって、義務ではありませんから(全部の登記じゃないですよ)。
でもまぁ、上記の登記をして欲しかったなぁ~(苦笑)。
でもまぁ、そうとも言えないわけでありまして。
そのかわり、きっちりとこの現況「道」である部分の取扱いについて、
A、B、C、Dのうちの一部の人が、「紙」に残して記憶をしているわけです。
この記憶はとても重要な参考となります。
但し残念ながら、お手元に「紙」として残しても、
「公示」は不可能なわけでありまして(涙)。










でも、ちょっと待てよ!と。


AもBも登記申請していないのに、
「実際の14条地図の表記」に、
「道」と勝手に記載をしたのは誰なんだ?
真実の権利とは異なる誤った公示をしてしまったのは、
誰で?
原因は?











答えは、〇〇〇〇〇です(脂汗)。
あんまり書くと闇の組織が動いて、
私の体が「あれ?ここ何か埋まっているよ!?、なんか土から足が出てるよ」
みたいなことになってしまってはいけないので、
このへんでやめておきます。


ということで、結論としては、
14条地図は、立法主旨を全う出来ていないこともあり、
公示が出来ていないことも、誤りも多く、
まずは最初から疑って凝視することが大切であるということです。

だから旧図もネットで取れればいいですけどね。
香川県の地積調査の進捗率94%と言われてもね。
全国的にもこの数値はすごいことだけれども、でもね(滝汗)。




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