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2024年01月12日

土地境界「みなし確認」 No.1,354

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今年もよろしくお願い申し上げます。


2024年01月05日 「時事ドットコム」の記事を抜粋しています。

土地境界「みなし確認」可能に 地籍調査、所有者反応なければ―国交省

「国土交通省は、土地の境界を明確化する地籍調査について、所有者の確認手続きに関する新制度を設ける。現地での立ち会い要請に所有者からの反応がなく、市町村が書面で示した境界案に対しても意見がなければ、確認を得たと見なせるようにする。境界特定を進めることで、公共事業の用地取得を円滑にするとともに、災害が起きても早期に復旧できるよう備える狙い。2024年度にも省令を改正する方針だ。

地籍調査は、主に市町村が担っている。訴訟リスクの観点から、原則として境界を挟んだ所有者双方の立ち会いによる現地確認が必要になる。
ただ、市町村が立ち会いを再三要請しても所有者の反応がないケースも多く、この場合「境界未定」として処理せざるを得ない。市町村が対応に苦慮しているほか、いったん未定となった土地は分割・統合できず、売買に支障が生じる。その後、境界を決める場合は、所有者同士が費用を負担するなどして登記手続きする必要もあり、煩雑だ。
新制度は、こうした事態を防ぐのが狙い。例えば、書留を含めて3回程度立ち会い依頼を通知し、それでも反応がない場合、土地の面積が分かる「地積測量図」などの客観的資料に基づいた境界案を送付。これに対して20日間意見がなければ、所有者が確認したものと見なせるようにする。
一方、通知には反応して立ち会いを積極的に拒む所有者については、事後の紛争リスクが高いと考えられるため、新制度の対象にはしない。


不動産業界関係者(宅建業者、土地家屋調査士)からすると、
そこそこ画期的な制度かなとは思います。

一番の理由は「公共工事ができんやん!!!」っていうのが大きいのかなと考えます。
地籍調査は行政機関が実施主体となります。
この制度の主旨を考えれば、公共の力の濫用にはならないと考えますが、
行政機関が実施主体とはいっても、市役所の職員が測量をして境界を確認するわけでもなく、
当然のことながら、プロへ発注します。税金が支払われます。ゆえに入札されます。
ですので、境界の官民査定とはいえ、「ちゃんとした仕事」をすることが可能なプロへ、
発注がなされるべきだと考えます。


全国でもこの地籍調査の結果が、
「え?ほんまに測量してから立会をして境界を確認しましたか?」というような問題が、
あったりなかったりと、なかったりあったりと見聞きします。

もうひとつ言っちゃうと、この制度ですが、
官民査定だけとはいわずに、民民査定も対象とされるべきだと考えます。
民民査定のほうこそ、経済活動がストップしてしまうでしょ?!


土地の売却を考えている将来の売主さんは、
「境界?大丈夫かな?」と一度は考察なされたほうが賢明です。
境界確認できないと、売れない時もあるでしょ?!





写真は、仕事はじめの参拝の時に行く、恒例の「初うどん」です。
わら家、工事も完了して、水車もバッチリ、新建物の屋根は「施工が大変そう!」な形です。

去年は、「かけうどん」も「おでん」も存在していましたが、今は無し。
先に食券を買って、全てを完結させてしまおうというスタイル。
「ええ、観光客だけが対象っす!」的なスタイルと価格設定かなと考えます。

釜揚げうどん 大 820円
出汁はやはり美味い!ネギと生姜で完全体となる。
うどんは中太、出汁とネギと生姜と小麦香とで、更に完全体となります!



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