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2020年02月25日

民法改正 賃貸不動産の取引の注意点 原状回復編 No.1,163

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今日は、THE WHOの、
名盤「ライブ・アット・リーズ」の中の、
マイ・ジェネレーションを聴きながら。
15分ぐらいもある演奏なのですが、
これが、いかにもTHE WHOらしい、
雑さと、勢いがあって、素晴らしく良いのです。



今日は、定期的に催される宅建協会の研修でした。

「民法改正に伴う不動産(賃貸借)取引実務上の留意点」
弁護士 佐藤貴美氏のレジュメを拝借させていただきます(汗)。


改正民法の条文
(賃借人の原状回復義務)
第621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた
賃借物の損耗及び毀損並びに賃借物の経年劣化を除く)がある場合において、賃貸借が終了
したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰する
ことができない事由によるものであるときは、この限りでない。


ここで、ポイントとなるところが、(~)の中の文章です。
つまり、通常損耗・経年劣化については、借主の義務はありませんが、
一般的に、この時世において、賃貸借契約をする場合においては、
この通常損耗・経年劣化については借主の負担としている、ということです。


ですので、きちんと「特約」において、
わかりやすく説明する必要があります。

原状回復ガイドラインでは、通常損耗分の補修費用を借主の負担とする特約自体は可能であるが、
これは、借主に法律上・社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、
次の要件が必要であるとしている。

【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的・合理的理由が存在すること。

②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて
認識していること。

③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。



ここまでは、改正民法の、数年も前から、
たくさんの判例があったり、
国土交通省のガイドラインがあったりと、
準備は出来ていたと思います。


通常損耗というと、
通常使用ということになり、

「通常って、何かね?」ということになり、

「はぁ?普通につこてたんやけど、何か?」ということになり、

「ちょっと、あんた、普通につこてたら、こんなふうにはならんで!?」ということになり、

「普通って、何かね?」ということになり、

宅建業者、大家さん、疲れる、ということになり。
あっ、不動産、繁忙期ですが。
増税とコロナショックで、いろいろ大変ですなぁ。



写真は、今日はなんだかちょっと体調もよくなくて、
元気を出したいところなので、
次男のやらされ感満載ですが、
嬉しいやつを再掲載しておきます。

 
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