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2024年02月11日

前回(No.1,357)の補足です。地中埋設物について売主の責任。 No.1,358

おかげさまです。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

宅建士の法定更新の通知がきて、法定講習を受講しています。
はじめて「web講習」にしてみました。
一方的な指図で、こちらが望まない時間と場所を決められて、ほぼ丸一日を拘束されるのが苦痛だからです。
それと「web講習」といっても、超分厚いテキストと、テキストは郵送(有料)あるいは「取りに行く」といった、かっこよく言えばハイブリッド、批判すれば中途半端なのかなと思います。
毎年、毎年、この法定講習を受講する人達が数十万人も存在して、そのために膨大な量を印刷して配送してと、とてつもなく無駄な感じがしますが、こんなことを言っていると、どこかの闇の組織に抹殺されてしまいそうです。

だから、宅建士「自動更新」にしてくれませんか?
絶対に無理ですよね。
はい、わかりました。


今日は、前回の補足です。
ちょっと理屈の組立がちょっとわかりづらいかなと思いまして。
画像は、おそらく前回の記事と同様の判例です。
たまたま、法定講習で取り扱っていたので。すみません!拝借させていただきます。
web講習なので、まだまだレア動画かも。そんなこともないか。


売主は瑕疵担保責任を負いますよ、といった売買契約を交わしていますが、
買主から責任追及ができる期間がもう過ぎてしまっているやん!というところですね。

これは、改正民法572条があるから、売主は責任を負う!となってしまいます。

それと今回の事案で、改正民法572条の話の前に、
売主が「知りながら告げなかった」の?、いや本当に知らなかったの?といった論点が、
ゴチャゴチャしていてわかりづらくなってしまっています。
これについて裁判所は、
「まぁ、知らんかったんやろなぁ。でも知ることはできたはずやで。だから告知書に「埋設物は無し!」と表現してるんは、間違った表現やで」と。

やはり、この「知ることはできたはずやで」ですね。
売主の義務を追求して、見逃してはくれません。

だから、売主が「相続したから、ほんまに何にも知らんし、わからんのよ」とかは通用しない。
きっと本当に知らないだろうし、めんどくさいことから逃げたくなる気持ちはわかるけど、
「義務」は売主を捕まえます。
まぁ、坪5万円ぐらいの土地を相続して「はぁ?」となる気持ちはわかりますが、
仮に坪1,000万円の土地を相続したら、目がバッキバキになるのも人間というものですよね。
きっと甘い蜜と義務をきっちりと認識されることだろうと考えます。

でも、埋設物だから、現場からの意見でいうと、
「ほんまにわからんやん!」ということもあります。はい。
だって埋設してるんだから。仮堀、試掘といってもね・・・。どこまで掘る?
どこまで?については、「契約の目的が達せられる」ことと連動すると考えますけど。
「自宅の建築」ならばOKだけれども、
「安心できる自宅の建築」となると、その何かの埋設とその安心との相関性と、
「安心とは何かね」を「世間一般的に考えられる(一般的って何かね?)安心」を、
裁判官があーでもないこーでもないと熟考して判決を出すんでしょうかね?

だから、何が言いたいかというと、
この判例ひとつがあるからといって、全ての売主がダメ!ということではなくて、
ひとつひとつの事案によって判断されるべきかなと考えます。
この手の埋設物の話は、ちょくちょく聞きますし、しょっちゅう講習なんかで利用される事案ですから。
まぁ昔(どれぐらい昔?)だと、ほんと「まぁ、とりあえず埋めとけ!」みたいな時代もあったんでしょうなぁ。
日本が、戦後から成熟した法律や文化となったんでしょうなぁ。人間は変わらんけど。




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