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2019年07月11日

農地法3条申請で、家族の名義にしたい。 No.1,100

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

本日は、決済・引渡しの取引でした。
売主さん、買主さん、おめでとうございます。
取引を終えて、銀行から出た時に、
司法書士さんが、
「あ~、やっと無事に終わったなぁ~」と(笑)。
いい意味での表現ですよ(笑)。

何事もそうだと思いますが、
やっとことある人しかわからない、というね。
今回のお取引は、相続・解体・境界と、
それはそれは気を使いますよね(苦笑)。
この業界の人なら、「あ~」ってなっているはずです(笑)。



この業界は、ほんとに勉強の連続です。
というよりも、経験と知識をずーと集めていなかれば、
やっていけないし、
やっていっても、「そんなんあるん!?」や、
法律、税制が変わって、「まじか!?」っていうのがあります。

今日の話は、田なのですが。
ご自身の田んぼの、隣の田んぼを買うのだけれど、と。
ただ、ご自身の名義で買うのではなくて、
ご子息の名義で買いたいのだ、と。
いわゆる農地法の3条申請なのですが、
ご子息が農家でなければいけません。
そこで、ご子息が、田んぼの名義人である父親と、
住民票を同じにしていれば、ご子息の名義にすることが可能です。
ですので、たまに、住民票が同じでなくても、
住民票を同じにしちゃう人がいるとか、いないとか。

それから、住民票が同じでなくて、
父親ご自身の名義で、農地法3条申請で購入して、
その後に、父親からご子息へ贈与した場合は、どうか?
これは、民法上の贈与は有効ですが、
農地法上の許可がおりませんので、
あくまで登記上では、父親の名義のままとして残ります。
相続の場合ならば、なんちゃでないのですがね。
という話でした。




写真は、寝室には観葉植物だろということで、
もう少しで、葉っぱが開きそうなという瞬間です。





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