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2018年12月25日

おかげ様です。年末年始モードへ。No.1,021

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今朝のクリスマスプレゼント開封の儀ですが、
見事、成功しました。
長男「うわ!、これでイイ!、自分がお願いしたのより、
こっちのほうがだいぶよかった!」
長男「サンタさんにあげた、おやつもなくなってた!(驚)」
よかった、よかった。


さて、そろそろ、年末年始モードにはいっていきます。
ちょっと早めに洗車もしたし。
2018年、今年一番の重大ニュースは、
やはり、「自分自身の緊急入院」かなと考えます。
健康であること、コツコツすること。
大切ですね。
いろんな方々のおかげで、なんとか生きてこられております。
ありがとうございます。
自分の微力が、ぐるぐる廻って、
いろんな人への善になって、循環していったらいいなぁ、と。
善循環、三方よし。
このブログでも、
これから少しでも役にたてることが書ければと考えております。
いつも読んでくださり、感謝しております。
ありがとうございます。


写真は、動画の一部抜粋写真です。
来年はイノシシですが、タイガマスクです。
来年も動画撮影をしたいなぁと考えております。
ちなみに、こちらの動画も先般ご契約いただきました。
もちろん、動画を見られてから、お越しになられました。
みなさん、よいお年をお迎えください。




 

不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
 

「ご売却不動産」随時、募集しております!
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2018年12月22日

年の瀬ですなぁ。 No.1,020

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

12月のこの時期の街は、
とりあえず、車が多いですね。
みなさん、安全運転をして、
楽しい年末年始にしましょうね。

今日は、動画の物件をご案内させていただいて、
帰りにしっぽくそばを食べたり、
頑張って、急いで書類を作成したりする、
まあまあ、体力と脳みそを使った一日となりました。

この年末感が好きなのですが。
昨夜、長男と一緒にお風呂に入っていた時の会話です。

父村上「サンタさんに、プレゼント何が欲しいかお願いした?」
長男「う~ん、まだ何にするか考えよって、迷いよる」

ちなみに、もう父村上はプレゼントをとうの昔に購入しているのである。
もちろん、長男へのヒアリングを行ったうえで購入しているのである。
当然ながら、今更ながらの変更は、現実的に不可能である。

ただ、長男は、「念じてお願いすれば、サンタさんがもってきてくれるのだ」と、
純粋に信じているのである。
それがゆえに、自分のおやつを手紙にそえて、サンタさんに差し上げる準備をしている。
手紙には、「サンタさん、がんばって、プレゼントをくばってくれて、ありがとう。
だから、おやつをあげるね」と。

なんとも、純粋の極みである。
泣きそう(涙)。


写真は、愉楽家林店さんのしっぽくそばです。
大520円です。
ここは、鰹節をのせられるのが嬉しいです。
ちょっと、しっぽくの具の量が、他店と比較するとすれば、
少なめかな。
勢いあまって、てんかすを多く乗せ過ぎました。
反省。


 

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2018年12月20日

空き家の3,000万円特別控除の特例措置。 No.1,019

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


なんかスプレーの話題ですが、
違う角度にて掘り下げられて、
なかなか表面に出ない構造が、
テレビで写し出されております。
繁忙期前にして、ダメージ大きいのかなと。

 
平成31年度の税制改正大綱が12月14日に公表されました。
空き家の3,000万円特別控除の特例措置
a.平成35年12月31日まで4年間延長
b.被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を要件として拡充


これは、相続した不動産を売却した時に、
不動産譲渡所得税を軽減してあげようぜ!というものであって、
その理由は、今後相続事案も増えるでしょうし、
それで、そのまま空き家が放置されても困るし、
不動産流通を活性化させたいという国土交通省の思惑があって。

ただ、まあまあ適用要件がゴリゴリとあるわけでして。
その適用要件の緩和として、
「b」を追加してくれているわけですが、
ちょっと弱いなぁ(涙)。
もうちょっと適用要件をゆるめに設定してくれたらいいのにね。

ちょっと余談ですが、
「相続登記」も義務化するとか。
まあ、「義務化」しても「罰則」がないと無意味だし、
「罰則」があっても機能しないと意味ないし。
難しいところです。



写真は、jaco pastorius名人です。
今日は、もぞもぞと「The chicken」の、
アドリブソロの練習でもしてみようかと思います。
今は、「枯葉」でアドリブソロの練習をしていましたが、
一小節ごとにコードが変わり、スケールを追っていると、
うまくいかずに、とほほのほとなっております(汗)。



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2018年12月17日

消費税と免税事業者と益税と不動産の仕入れ。No.1,018

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今日は、仕事のことで、
お世話になっている先輩から、
千代の富士クラスの男気あふれるお言葉をいただきました。
半泣きになりそうでした(涙)。
お金では決して買えないものをいただきました。
コツコツがんばろっと。


表題が、とてつもなくおもしろそうではない話という感じ満載ですが(汗)。
消費税が、2019年の10月から10%になることは、みなさん周知のことでして。
その5年後の、2024年の9月?10月?から、免税事業者が大変なことになるようです。
テイクアウトなら8%、店内なら10%などというマスコミ報道の影に隠れてしまって、
話題にすらなりませんが、
もしかしたら、政府がわざとマスコミ操作しているのか?と考えてしまいます。

今までは、消費税の問題としてあったことですが、
免税事業者が、108万円(税込)で販売して、
8万円を消費税として納めなくてもOKでしたが、
つまり8万円を「益税」としてOKでしたが、
これが無くなります。
大問題ですよね!?

この「益税」ですが、政府は、
これを2,000億円と見込んでいて、
新しい財源確保として考えているみたいです。

これと関係して、
個人から買い取って仕入れる時に、
消費税は無いんだけれど、一応消費税があるものとして、
仕入税額控除がありましたが、これも無くなるそうです!(恐)。
つまり、販売した後の消費税を納める額が、すんごい大きくなるのです!(怖)。

ただ、この仕入税額控除ですが、
古物営業、
質屋、
宅地建物取引業については、
今まで通り、免税事業者や個人消費者からの買取についても、
消費税の控除が可能となるそうです。

「セーフ!!!」。
よかった、ホッ。
仕入税額控除が認められないとなると、どえらい問題ですぞ。

上記内容で、合ってますよね?税理士先生!(汗)。


 

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2018年12月16日

新居のわくわく感と、枯葉のソロ。No.1,017

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

冬の雨は冷たいですね。
熱燗と焼き鳥、あるいは湯豆腐が最高です。
湯豆腐は、こんぶと、塩と、いりこで炊くといいそうです。
料理家 土井善晴さんがテレビでやっていました。


決済・引渡しを終えて、
鍵をさしあげて、
土曜日に引越をなさったお客様がいました。
お子さんは、まだ1歳にならない女の子のあかちゃんです。
「あー、まだ荷物、ダンボール箱に詰められてないんですよー」
「明日、引越屋さんが来るのに、大丈夫ですかね、村上さん」

ご主人は、遅くまで仕事をされている方で、
奥さんひとりでは、そりゃぁ、片付かないでしょ。
でもね、とてもキラキラして、楽しそうなのですよね。

そういえば、我が村上家も、
リノベーション工事を終えて、
引越して、
住み始めてから、
今日で、丸四年が経過しました。
今年は、もうずっと生暖かい冬かとおもっていましたが、
やはり、この12月の中旬の寒さは、
4年前と同じです。4年前のほうが、もうちょっと寒かったですが。
引越をとりあえず、ほんとにとりあえず終えて、
ふらふらの体で、スシロー持ち帰りを買って、
夜の10時前ぐらいに、
妻とふたりで、「お疲れ~」としみじみ乾杯しました。
新居のワクワク感もあるし、
年末年始のソワソワ感もあるし、
それもあいまって、とても幸せな気分なのですね。
家の中は、片付けをすることがたくさんあるにもかかわらず、
一番最初に、村上は自分だけ、自分の基地のセッティングをしたのです。
これで、かなり気分が落ち着いたものです(笑)。
多くの方々の元気玉が集結して完成した家です。
これからも、大切に住んでいきます。


たまたま、ちょっとマニアックな動画がありまして。

https://www.youtube.com/watch?v=KNdWrAeaJ-k

JAZZのスタンダード「枯葉」のコード進行で、
でもリズムは、JAZZじゃないけれど、
なんともシャレオツなベースソロがあったので、
昨日は、せっせとコピーしておりました(汗)。
すると今朝起きると、
指が痛い、痛い!
やはりハイフレットを弾き続けると指が変になります。
ベースは、21フレットは欲しいっす。



 

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2018年12月14日

【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(15)任意売却で控除できる費用は何?。 No.1,016

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今年もあと、18日ですか。
師走ではございますが、
みなさん、安全運転でのんびりいきましょう。


「任意売却で控除できる費用は何?」ということですが。

売買価額から控除できる費用は債権者によって違いますが、
基本的には、
仲介手数料、
抵当権抹消費用、
マンションの管理費・修繕積立金、
後順位債権者のハンコ代、
差押え解除費用は、認められますが、
「駐車場使用料」は認められません。
また、任意売却の対象不動産が特殊な場合においては、
土地改良費用、
残置物処分費用、
クリーニング費用などが認められる場合があります。
しかしながら、これらの費用が認められるケースは、
その必要性が客観的に見て非常に高く、
また、その費用をかけることにより、売却価額に多大な影響を
及ぼす場合に限られますので、一般住宅では認められる可能性は少ないです。

控除費用は、「定型的」に決まってしまっていて、
債権者によって若干異なりますし、
債権者次第となります。



写真は、リビングの切り抜きで、
風水の、どの方角にどの色がええのか、というやつです。
自然の気を集約したいですなぁ。

 

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