2018年12月25日
おかげ様です。年末年始モードへ。No.1,021
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今朝のクリスマスプレゼント開封の儀ですが、
見事、成功しました。
長男「うわ!、これでイイ!、自分がお願いしたのより、
こっちのほうがだいぶよかった!」
長男「サンタさんにあげた、おやつもなくなってた!(驚)」
よかった、よかった。
さて、そろそろ、年末年始モードにはいっていきます。
ちょっと早めに洗車もしたし。
2018年、今年一番の重大ニュースは、
やはり、「自分自身の緊急入院」かなと考えます。
健康であること、コツコツすること。
大切ですね。
いろんな方々のおかげで、なんとか生きてこられております。
ありがとうございます。
自分の微力が、ぐるぐる廻って、
いろんな人への善になって、循環していったらいいなぁ、と。
善循環、三方よし。
このブログでも、
これから少しでも役にたてることが書ければと考えております。
いつも読んでくださり、感謝しております。
ありがとうございます。
写真は、動画の一部抜粋写真です。
来年はイノシシですが、タイガマスクです。
来年も動画撮影をしたいなぁと考えております。
ちなみに、こちらの動画も先般ご契約いただきました。
もちろん、動画を見られてから、お越しになられました。
みなさん、よいお年をお迎えください。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
「ご売却不動産」随時、募集しております!
tre@t-fudosan.com
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2018年12月22日
年の瀬ですなぁ。 No.1,020
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
12月のこの時期の街は、
とりあえず、車が多いですね。
みなさん、安全運転をして、
楽しい年末年始にしましょうね。
今日は、動画の物件をご案内させていただいて、
帰りにしっぽくそばを食べたり、
頑張って、急いで書類を作成したりする、
まあまあ、体力と脳みそを使った一日となりました。
この年末感が好きなのですが。
昨夜、長男と一緒にお風呂に入っていた時の会話です。
父村上「サンタさんに、プレゼント何が欲しいかお願いした?」
長男「う~ん、まだ何にするか考えよって、迷いよる」
ちなみに、もう父村上はプレゼントをとうの昔に購入しているのである。
もちろん、長男へのヒアリングを行ったうえで購入しているのである。
当然ながら、今更ながらの変更は、現実的に不可能である。
ただ、長男は、「念じてお願いすれば、サンタさんがもってきてくれるのだ」と、
純粋に信じているのである。
それがゆえに、自分のおやつを手紙にそえて、サンタさんに差し上げる準備をしている。
手紙には、「サンタさん、がんばって、プレゼントをくばってくれて、ありがとう。
だから、おやつをあげるね」と。
なんとも、純粋の極みである。
泣きそう(涙)。
写真は、愉楽家林店さんのしっぽくそばです。
大520円です。
ここは、鰹節をのせられるのが嬉しいです。
ちょっと、しっぽくの具の量が、他店と比較するとすれば、
少なめかな。
勢いあまって、てんかすを多く乗せ過ぎました。
反省。
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2018年12月20日
空き家の3,000万円特別控除の特例措置。 No.1,019
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
なんかスプレーの話題ですが、
違う角度にて掘り下げられて、
なかなか表面に出ない構造が、
テレビで写し出されております。
繁忙期前にして、ダメージ大きいのかなと。
平成31年度の税制改正大綱が12月14日に公表されました。
空き家の3,000万円特別控除の特例措置 a.平成35年12月31日まで4年間延長 b.被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を要件として拡充 これは、相続した不動産を売却した時に、 不動産譲渡所得税を軽減してあげようぜ!というものであって、 その理由は、今後相続事案も増えるでしょうし、 それで、そのまま空き家が放置されても困るし、 不動産流通を活性化させたいという国土交通省の思惑があって。 ただ、まあまあ適用要件がゴリゴリとあるわけでして。 その適用要件の緩和として、 「b」を追加してくれているわけですが、 ちょっと弱いなぁ(涙)。 もうちょっと適用要件をゆるめに設定してくれたらいいのにね。 ちょっと余談ですが、 「相続登記」も義務化するとか。 まあ、「義務化」しても「罰則」がないと無意味だし、 「罰則」があっても機能しないと意味ないし。 難しいところです。 写真は、jaco pastorius名人です。 今日は、もぞもぞと「The chicken」の、 アドリブソロの練習でもしてみようかと思います。 今は、「枯葉」でアドリブソロの練習をしていましたが、 一小節ごとにコードが変わり、スケールを追っていると、 うまくいかずに、とほほのほとなっております(汗)。
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2018年12月17日
消費税と免税事業者と益税と不動産の仕入れ。No.1,018
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、仕事のことで、
お世話になっている先輩から、
千代の富士クラスの男気あふれるお言葉をいただきました。
半泣きになりそうでした(涙)。
お金では決して買えないものをいただきました。
コツコツがんばろっと。
表題が、とてつもなくおもしろそうではない話という感じ満載ですが(汗)。
消費税が、2019年の10月から10%になることは、みなさん周知のことでして。
その5年後の、2024年の9月?10月?から、免税事業者が大変なことになるようです。
テイクアウトなら8%、店内なら10%などというマスコミ報道の影に隠れてしまって、
話題にすらなりませんが、
もしかしたら、政府がわざとマスコミ操作しているのか?と考えてしまいます。
今までは、消費税の問題としてあったことですが、
免税事業者が、108万円(税込)で販売して、
8万円を消費税として納めなくてもOKでしたが、
つまり8万円を「益税」としてOKでしたが、
これが無くなります。
大問題ですよね!?
この「益税」ですが、政府は、
これを2,000億円と見込んでいて、
新しい財源確保として考えているみたいです。
これと関係して、
個人から買い取って仕入れる時に、
消費税は無いんだけれど、一応消費税があるものとして、
仕入税額控除がありましたが、これも無くなるそうです!(恐)。
つまり、販売した後の消費税を納める額が、すんごい大きくなるのです!(怖)。
ただ、この仕入税額控除ですが、
古物営業、
質屋、
宅地建物取引業については、
今まで通り、免税事業者や個人消費者からの買取についても、
消費税の控除が可能となるそうです。
「セーフ!!!」。
よかった、ホッ。
仕入税額控除が認められないとなると、どえらい問題ですぞ。
上記内容で、合ってますよね?税理士先生!(汗)。
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2018年12月16日
新居のわくわく感と、枯葉のソロ。No.1,017
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
冬の雨は冷たいですね。
熱燗と焼き鳥、あるいは湯豆腐が最高です。
湯豆腐は、こんぶと、塩と、いりこで炊くといいそうです。
料理家 土井善晴さんがテレビでやっていました。
決済・引渡しを終えて、
鍵をさしあげて、
土曜日に引越をなさったお客様がいました。
お子さんは、まだ1歳にならない女の子のあかちゃんです。
「あー、まだ荷物、ダンボール箱に詰められてないんですよー」
「明日、引越屋さんが来るのに、大丈夫ですかね、村上さん」
ご主人は、遅くまで仕事をされている方で、
奥さんひとりでは、そりゃぁ、片付かないでしょ。
でもね、とてもキラキラして、楽しそうなのですよね。
そういえば、我が村上家も、
リノベーション工事を終えて、
引越して、
住み始めてから、
今日で、丸四年が経過しました。
今年は、もうずっと生暖かい冬かとおもっていましたが、
やはり、この12月の中旬の寒さは、
4年前と同じです。4年前のほうが、もうちょっと寒かったですが。
引越をとりあえず、ほんとにとりあえず終えて、
ふらふらの体で、スシロー持ち帰りを買って、
夜の10時前ぐらいに、
妻とふたりで、「お疲れ~」としみじみ乾杯しました。
新居のワクワク感もあるし、
年末年始のソワソワ感もあるし、
それもあいまって、とても幸せな気分なのですね。
家の中は、片付けをすることがたくさんあるにもかかわらず、
一番最初に、村上は自分だけ、自分の基地のセッティングをしたのです。
これで、かなり気分が落ち着いたものです(笑)。
多くの方々の元気玉が集結して完成した家です。
これからも、大切に住んでいきます。
たまたま、ちょっとマニアックな動画がありまして。
https://www.youtube.com/watch?v=KNdWrAeaJ-k
JAZZのスタンダード「枯葉」のコード進行で、
でもリズムは、JAZZじゃないけれど、
なんともシャレオツなベースソロがあったので、
昨日は、せっせとコピーしておりました(汗)。
すると今朝起きると、
指が痛い、痛い!
やはりハイフレットを弾き続けると指が変になります。
ベースは、21フレットは欲しいっす。
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2018年12月14日
【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(15)任意売却で控除できる費用は何?。 No.1,016
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今年もあと、18日ですか。
師走ではございますが、
みなさん、安全運転でのんびりいきましょう。
「任意売却で控除できる費用は何?」ということですが。
売買価額から控除できる費用は債権者によって違いますが、
基本的には、
仲介手数料、
抵当権抹消費用、
マンションの管理費・修繕積立金、
後順位債権者のハンコ代、
差押え解除費用は、認められますが、
「駐車場使用料」は認められません。
また、任意売却の対象不動産が特殊な場合においては、
土地改良費用、
残置物処分費用、
クリーニング費用などが認められる場合があります。
しかしながら、これらの費用が認められるケースは、
その必要性が客観的に見て非常に高く、
また、その費用をかけることにより、売却価額に多大な影響を
及ぼす場合に限られますので、一般住宅では認められる可能性は少ないです。
控除費用は、「定型的」に決まってしまっていて、
債権者によって若干異なりますし、
債権者次第となります。
写真は、リビングの切り抜きで、
風水の、どの方角にどの色がええのか、というやつです。
自然の気を集約したいですなぁ。
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