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2019年06月09日

2020年4月新民法、瑕疵担保責任と。 No.1,082

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

わたしも決して偉そうなことは言えませんが、
人が足りないとか、
時間外とか、
残業代とか、
残業するなとか、
今日ちょっとしんどいとか、
今日ちょっと家族がとか、
いろいろとあるでしょうが、

仕事って、
「今ここ、はい!、一本集中!」っていう時って、
絶対にありますよね。
ましてや命かかわっていたらね。

人口減や、少子化だ?
そもそも守れるとこ守れんで、どうする?
偉そうに言って、すみません。




表題の件ですが、なかなかの強力さでございます。
ベホマズンぐらいの威力と効力があります。

2020年4月から、民法改正ということで、
今までは瑕疵担保責任という概念でしたが、
これが、契約不適合責任というものになります。

瑕疵担保責任も、
契約不適合責任も、いわゆる「任意規定」なので、
売主、買主との間で合意があれば、免責とすることが可能です。

ただ、今の世の中の風潮からすると、
免責と出来るのかな?という思いと、
免責としない時の売主への強烈な責任を課すことへの不安と、
なかなか難しいところであります。

契約不適合責任は、売主に対して、
損害賠償請求、
契約解除、
追完請求(修復してよ!)、
代金減額請求(修復するお金がないなら、代金返してよ!)、
ということが出来ます。

さらには、買主の注意義務が問われないので、
なおさらキツイです、売主の責任が重くなります。

極端に言うと、契約不適合責任を適用させると、
「もう、契約って出来んやん!」ってなります(笑)。

つまり、今で言う瑕疵をあらいざらい契約書面に表記しておかないと、
上記の請求を買主からされてしまいます。

では、話題になるも、ほとんど機能していないインスペクションはどうか?
つまり、インスペクションをして、
「ほら、プロがこういう建物状況だよ!って調査しているから」って書面を添付しても、
これも100%真実を告げるものではありませんから、
瑕疵を見つけると、上記の請求を買主はすることが出来るのでしょうか?
あるいは、特約で「インスペクションしているから、これで許してください。
これと異なることが出てきても、許してください」ということを盛り込むのか。


こうなってくると、
建物評価への視線が、
厳しくなってしまうと思いませんか?




明日のサッカー女子ワールドカップ、
初戦、なでしこ VS アルゼンチン、
深夜ですが、観ようかどうしようか、
迷っています。

写真は、先月の次男の誕生日のケーキです。
ケーキ屋さんって、
大抵のものは描けるのですね。
凄い!


 
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