2016年01月30日
高層階マンションの抜け道が。No.752
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おかげ様です!
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
ちょっと先の話ですが、2018年には実施されるかもしれません。
総務省と国税庁が検討するみたいです。
高層階のマンションがない香川県では、関係ないかもしれませんが。
実勢価格と固定資産税の評価額とに、かなりの乖離があることを利用して、相続税対策をする、これを出来なくするみたいです。
見晴らしと夜景が素敵な東京の高層階のマンション。
例えばの話。
価格は、4000万円もする。でも固定資産税評価額は、2400万円。
現金4000万円を不動産へシフトさせるのですが、評価額は2400万円ということで、相続税は免れる。でも、その不動産は実勢価格として、4000万円の価値がある。
でも、低層階の評価額は同じ2400万円。
なので、高層階には、それなりの相続税が課税されるように、また低層階にはそれよりは低い評価額をと。
やはり累進課税ということですか。
そんぐらい資産があって、そんな悩みをもってみたいものです。
わかめを乗せすぎるし、誤ってソースをかけてしまうし。やれやれです。
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tre@t-fudosan.com
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