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2024年04月09日

相続放棄が過去最多とな! No.1,366

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

共同通信さんの記事(4/9(火) 6:53配信)を抜粋させていただきました。

【相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題】
「不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが9日、司法統計で分かった。人口減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘。放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もある。

民法は、人(被相続人)が死亡した場合、配偶者や子らが一切の遺産を相続すると定めており、マイナスの遺産も相続しなければならない。これを避けるため、相続放棄を家裁に申し立てることができる。全国の家裁で受理件数が増加。司法統計で19年は22万5416件、20年が23万4732件、21年が25万1994件だった。

相続に関する手続きを多く扱う弁護士法人「心」(本部・名古屋市)によると、親が亡くなり、子どもが地元を離れている場合、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄することが多い。孤独死した人と疎遠な親族が遺産を放棄する例もある。」




というわけですが・・・。
この記事を読んでパッと浮かんだイメージですが、
たぶん「普通の人」「中間層の人」が被相続人及び相続人なのかなぁと考えました。
つまり、少々の現金も相続する想定もあったけれども、どうしようもない、売れない、貸せない、山奥の山林や荒れた休耕地などなどを維持管理していく費用と労力を考えたら、相続する想定だった少々の現金は手放したほうが、まだマシと判断したのかもしれません。

それと戦後の登記制度が整ってから数十年を経過していき、最も人口が多い団塊の世代附近の方々が他界されてきて、相続を原因とする不動産の所有権移転を、さてどうしたものか?ときちんと考察できるようになって「あっ、あんな不動産はいらんわ」って冷静に判断できるようになった、不要と結論を出される不動産というのも、なんだか切ないものがありますが。
それと相続登記の義務化も、今後この傾向に少しは加勢するのかもしれません。

ちょっと聞いた話では、相続登記の義務化により「あれ?昭和初期に建築された家だけど、登記されてないやん!」っていうパターンがちらほらあるらしいです。
相続を原因とする所有権移転登記は、前提として建物の表示登記がなされている必要がありますから。
ゆえに、建物の表題登記の申請をする必要があります。
建物の登記が必要な場合は、ご相談くださいませ。
と、宣伝してみました(汗)。



写真は、とある日の、とある現場の桜吹雪とトータルステーションです。
あと春が楽しめるのも、半月かなと。
一気に夏がやってくると思います。


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