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2013年10月22日

住民票。 No.322


はい、こんにちわ(´・ω・)ノ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


ついに、妻もフェイスブックをはじめました。
フェイスブック利用者が、今で1400万人ぐらい???
これからまだまだ増えていくという予測らしい。
これが多いととるか、少ないととるかで、
その人のとらえかたが、
わかるような気がする村上です。



今日は、次回契約・決済する予定の案件で、
ふと思ったことです。
中古マンションの取引です。
きっと一般の人は、気づかないし、
わからないことです。
買主さんは、現在県外に住民票をおいています。
そこで、取引のときに、

①購入物件の住所に移転して、登記をする、
あるいは、
②そのまま住所移転しないで、登記する。
①だと、居住用ということで、
登録免許税の減税措置が享受できます。
②と比較すると、今回のケースでは、
5~6万円の差額が生じる予定です。
 

買主さんの背景、それぞれの事情があるものの、
①と②では、大きく意味合いが異なります。
しかし、住民票制度って、いったいなんなんだ?
と思うのは、村上だけでしょうか?(笑)。
戸籍と連動して、そこに表記されるのでは、
ダメなのか?
居住地に対して、課税されるから、それは
それで、便利なのか?
ということで、
水曜、木曜は、ブログをお休みします。
写真は、妻が最近渇望している、
一福のしょうゆうどん冷。


不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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