2014年05月09日
不動産調査で、無地番の土地。 No.488
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おかげさまです!
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
現地を見に行って、外でどうリフォームをするのか?なんて、
打合せをしていると日焼けをする今日この頃です。五月の紫外線は強いですね。
とある古い分譲地内にある中古住宅をどうしようか?という
ご相談がありましたので、お話をしていたところ、
「いやぁ~、土地がわかれてややこしいんやぁ」ということなので、
公図をとって調べました。
公図というのは、法務局におさめられている地図のことです。
道路や、水路や、土地があって、その土地に111-1なんて「地番」が
記載されています。
「ややこしいんやぁ」というほどでもなくて、
ほぼほぼの整形地が、二筆にわかれているというだけでした。
つまり、111-1と111-2で、ひとつの土地ということです。
でまぁ、それはそれで問題ないのですが、
その該当土地と隣接する土地で、とても面積は小さいのですが、
ひとつは地番がはいっているもの、もうひとつは地番がはいっていないものがありました。
ひとつは、調べると「公衆用道路」で問題ありませんでした。
もうひとつの地番がない土地も、普通に考えたらまずまず問題ないと思います。
でも、もしかしたら購入する人がいて、その人に対して、
「あ、これ?地番ないけど、たぶん大丈夫っす、大丈夫っす!」という説明は、
当然ながらしたくもないので、
当然ながら調べます。
でも、地番がないので、さあどうしよう?となるわけですが、
次は、旧図を調べます。
それで、甘えて法務局に聞いてみました(汗)。
え?今、そんなに優しいの?というぐらいきちんと調べたことを教えてくれました。
昔10年ぐらい前は、窓口で「あ、旧図みてください」とぴしゃりとやられたような気がします。
ところが、今回は、調査した内容をきちんと教えてくれました。
ちなみに今回のケースでは、この地番がない小さい土地の経緯は、
その昔は、農道として地番がありました。
分譲地に分筆していくなかで、表題も消されてしまい、地番がない状態で残ってしまった、
ということです。ですので、所有者は、おそらく高松市ということになります。
とまあ、こういうことが、無地番地というのが、時々でてきます。
???と気付いて、ちゃんと調査することが大切ですね。
だいて~ん、ちゅうて~ん、ちゅて~ん、と連呼されるなか、
かけ小(180円) てんぷら×2 という、
しょうて~ん、て~んとは言わないので、一瞬レジのお姉さんに、
むっ、むぅむぅ~とリズムを狂わせるという、
番町さか枝での、もうひとつのマニアックな楽しみであります。
いや、それは・・・(汗)。
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tre@t-fudosan.com
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