2018年07月23日
急傾斜地崩壊危険箇所の近くって、どう? 続編 No.964
-
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
前回は、急傾斜地崩壊危険箇所の近くだと、
つまり、危ない場所の近くだと、どうしよう?という話でした。
今日は、その補足です。
急傾斜地崩壊危険箇所は、
こちらのサイトでわかります。
香川の砂防
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_sabo/etsuran/index.shtml
ふと思ったのですが、
急傾斜地崩壊危険箇所に該当していると、
建築の制限があるので、
香川県の場合はどうだろうか?ということで、
ちょっと調べてみよう!ということで、
香川県の河川課に電話してみました。
すると、管轄の土木事務所に電話してほしいと。
まぁ、よくある話です。
管轄の土木事務所に電話して、
該当の調査したい地番を伝えました。
そして、3時間後に、折り返しの電話がありました。
「制限はありませんよ」と。
不思議ですよね?
急傾斜地崩壊危険箇所なのに。
普通は、強固な建物や、傾斜ののり面から何メートル離してくれとか、
いろいろありますが。
ここでポイントなのですが、
急傾斜地崩壊危険「箇所」は、「制限無し」ですが、
急傾斜地崩壊危険「区域」は、「制限有り」とのことでした。
ややこしいですよね(笑)、単語がまったくもって区別化できていませんよね。
担当の方も、「ええ、ややこしいんです。ええ」と。
そして、この「箇所」と「区域」は、上記のサイトでは、判別が不可能で、
やはり土木事務所に確認しないとわからないことでした。
まぁ、危なそうだなぁ~ということには、
かわりませんがね(汗)。
時には、色メガネで見てみることも大切なのかもしれませんね。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
T-不動産
https://t-fudosan.com/
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか