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2018年06月28日

松山市の既存宅地と、塩江町の谷岡食堂。 No.957


おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 
 
ふと必要となった時に思い出せなくて、
忘備録として。
 
昭和46年12月20日ですよと。
 
香川県は線引き撤廃ではありますが。
原則として、市街化調整区域内では住宅の建築が出来ません。
まぁ、いろいろと例外がありますが。
 
松山市では、この市街化調整区域と、市街化区域の線引きをしたのが、
上記の日付となります。
「線引きをした日」といわれます。
 
ですので、これより前に「宅地」であったところは、
「既存宅地」と呼ばれて、都市計画法の許可が不要で、
住宅の建築が出来ていました。
 
しかしながら、この「既存宅地」の制度もなくなったので、
都市計画法第43条の建築許可を申請し許可が得られると、
住宅の建築が可能ということになっています。

でもね、この都市計画法第43条の建築許可が得られかどうかは、
まぁ、いろんな事案もあるかもしれませんが、
いわゆる「既存宅地」だよといわれているところは、
まず住宅の建築が可能と思います。
でも、ちゃんと申請して許可をもらいましょう。

ですので、不動産の売買契約をするときには、
特約に、この許可がおりることを停止条件にしておくべきと思います。
銀行も、この許可が融資実行の条件としてくるはずです。要注意です。
 
市街化調整区域ときたら、
とりあえず、土地の登記事項証明書で、
いつ地目が宅地になっているかを確認しましょう。
 
 
 
仕事で塩江町に、また行ってきました。
前回は、別のところでしたが、
今回は、谷岡食堂さんです。
いなり寿司が、デフォルトで皿に3つものっていてびびったので、
「すみません、1つからもで、大丈夫ですか?」と店員さんに聞くも、
2つにしてしまった欲張りな村上です。
昼間から、ここのおでんと瓶ビールで赤ら顔になって、
中華そばをすすっている爺様がうらやましくて仕方ありません。
 
 
 
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
 
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