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2024年10月04日

相続からの、建物の所有権証明書 No.1,388

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

相続登記が義務化されて、巷ではどのような現象が起きているか?と。
「古い建物」の所有権移転登記をしなければならない。
しかしながら、その「古い建物」が未登記であると。
これって「田舎あるある」ですね。
昔は、現金で建築したままで、登記はしていないと。よくあるパターンです。

では、どうするかというと「建物表題登記」を申請しなければいけません。
そして、この申請には、建物の「所有権証明書(情報)」を添付しなければいけないと、
法定されています。

数十年も前に建築したものですから、建築確認済証や検査済証や建築図面や領収証や、
手元に残っていないことがほとんどです。
また一人親方の大工さんに建築してもらったりしていると、
その大工さんはもう他界していたり、生存していてもどこにいるかもわからない。

では、どうするか?なのですが。
成人二名からの証明、あるいは土地所有者からの証明と。
いろいろ難儀するわけです。

やはり、不動産関連、土地や建物に関すること、
リフォームしたり、何か変更したり、「触れた」りしたことの書面は、
全て大切に保管されておくことが賢明です。
ほんとに。



写真は、ランチセット 800円です。福味さん。
お腹がパンパンになります。
少し前は、かまぼこの位置にはチャーシューがあったそうな。
ここにも物価高の影響が。
この中華丼が、野菜がたくさん入ってるし、海老もイカも入っていて、美味しいのです。



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