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2014年05月06日

不動産の相続税対策って、ねぇ。 No.486


おかげさまです!ლ(╹◡╹ლ)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


相続という言葉ですが、
どうでしょうか、10年に一回ぐらい?5年に一回ぐらいにしか考えない言葉でしょうか。
多くの方が、相続人になり、ある方は被相続人になるのでしょう。
でも、そもそも相続人となったときに、
自分には相続税がかかるのか?ということです。
今の制度では、100人に4人程度が相続税の申告が必要といわれています。
な~んだ、じゃぁ大丈夫かぁということで、いわゆる大衆課税ではなくて、
そこそこの資産があるところに課税されるのが相続税です。
ただこれが、平成27年1月1日からの相続について、
相続税の基礎控除額が縮小されます。
すると、100人に6人程度が相続税の申告が必要と想定されています。


改正後 → 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数  こうなります。


父、母、姉、弟という家族構成で、父が他界したのなら、
相続人は3人ですね。
すると基礎控除額は、4800万円となりますね。
たとえばの話ですが、他界される前に新築をしていたとします。まだ築が浅い。
住宅ローンの残債があれば、団体信用生命保険で抹消できます。
となると気になるのは、不動産の土地と建物の価値、評価額というところですが、
この場合の価格は、実勢価格、いわゆるマーケットプライスで判断はしなくて、
土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額が目安とされます。
そうすると、例えばの話だらけで申し訳ないのですが、東京や名古屋、京都、大阪などの
都心部で、新築した築浅の家なんかだと、すごくびみょ~な数字ではありませんか?
新築当初はもしかしたら、この4800万円前後という価格だったかもしれません。
それから、評価額ということですので、当然この4800万円よりは価格が低くなります。
しかしながら、他の貯金、現金、死亡保険金・損害保険金(500万円×法定相続人が非課税限度額です)などなどを足していくと、とてもびみょ~な金額のラインになってきます。
地方都市だと当然こうはいかないので、まあまあ安心かも、かもと(汗)。
都心部で、ちょっと資産があるよという方は、相続税申告対象者になるかもしれませんね。
ですから、話はとんでしまいますが、地方都市で、相続税対策のためにアパート建てませんか?
というのは、正確には、土地の評価額を下げるためにアパート建てませんか?が正確だと思います。
当然がっつり相続税対策になる世帯もあるかもしれませんが。
よほどの需要と供給のバランスが整ったと断言できる、また予測が容易につくところは、
集合住宅の建築は適だと思いますが、
今後は集合住宅よりも、高齢者施設なのかと思います。
めちゃくちゃ急な終わり方ですが、今日はそんな感じで(大汗)。




なぜか食べたいなぁ~と思ったので、
前に、どうだ!というぐらいの分厚さで食べたカツオのたたきです。


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