2014年06月19日
もしも築45年の中古住宅を相続したならば。No.512
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おかげさまです!(っ*´∀`*)っ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
夕方から息子が高熱をだして、
夜間救急に行って、座薬をいれて様子をみてくださいということで、
明日は朝から日赤へいくということでピリピリしている村上です。
もしも築45年の中古住宅を相続したならば。
自分のことではないですが、そんなことを
ぼんやりと風呂場で考えてみました。
想像してみてください。
あなたは45歳です。
築45年の両親の家を相続しました。
自分もその家で27年間生活していました。
自分には自己所有の一戸建てがあります。
子供は、高校一年生と、中学2年生です。
その家は、約1年弱人が生活しておりません。
家具や家電の荷物は残っています。
ついこのあいだ、やっと相続登記をすませたばかりです。
さあ、どうしますか?
知人に売りますか?
第三者に売りますか?
親戚に売りますか?
知人に貸しますか?
第三者に貸しますか?
親戚に貸しますか?
ただただ、ほったらかしにしますか?
「しばらくのあいだ」という目標をもって、
ほったらかしにしますか?
誰かにさしあげますか?
さあ、どうしましょうか?
ここでは、「誰かに賃貸借で、貸す」とします。
それで、考えるべきことは、
あなたは、大家さんとして、オーナーさんとして、
誰かに貸します。責任が発生してきます。
借地借家法にしばられます。
国土交通省発表の賃貸借契約の「ガイドライン」にしばられます。
消費者契約法もからんできます。
その相続したお家を「商品あるいはサービス」として、
提供する義務がでてきます。
さあ、何からはじめましょうか?
残地物の撤去・処分。
草抜き。
老朽化した水周りの補修。
雨漏りの点検。
浄化槽の汲み取り。
たたみの表替え。
クロスの張替え。床の修繕。
室内美装。
まあまあの費用が発生します。
そこから、ようやく不動産会社にでも依頼して、
借りてくれる人を見つけます。
費用をかけたのに、
ほんとうに借りてくれる人はいるのか?という不安。
縦列駐車で2台。築45年らしい建物配置。
賃料は、5万5千円。
入居前に発生した費用は、いつになったら回収できるのか?という不安。
そんなこんなを自分のことではありませんが、
リアルに想像してみると、どうでしょう?
貸しますか?
売ってしまいますか?
と、なるのですが、
以前もこのブログで少しだけ書きましたが、
現在、国土交通省で画期的な賃貸借契約を模索しております。
「賃貸借契約前に、建物の修繕はしてはいないけれど、
入居者さんのほうで勝手に好きなだけ、リフォーム、リノベーションしても
かまいませんよ~、あっ、それと退去するときもそのままでいいですよ~」
というものです。
「投げっぱなしジャーマン」的な賃貸借契約です。
いろいろと模索する条件は必要かとは思います。
しかしながら、最初のお膳立てが必要でないところが、
肩に力が入らず、よろしいのかと思います。
なんでもそうですが、貸主、借主の相互理解と、不動産屋さんの説明能力は必須ですね。
それと、「定期借家」のほうが無難かもしれませんね。
と、リアルに妄想したのでした。
数年前の桂浜の写真です。
こんな感じで、明日はなんでもなく、
こころスカッとしたいもんです。
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