2014年08月03日
一時払の終身保険と相続。 No.538
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おかげさまです!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
さか枝店舗の北西4区画のみの駐車場へ、空いてる!ラッキー!って思って駐車しようとしたら、いつものさか枝ブロックがありません。
キョロキョロしていたら、店舗西隣の駐車場にクロネコドライバーのおっちゃんが粋な感じで、ここやで!と指示してくれました。
素敵です。
駐車場が拡大されていました。
わたしのリミットは、中天2、あるいは、大天です。今回のコンビネーションはもうキツイです。
そもそも、相続税の基礎控除オーバー、配偶者の1億6千万円控除オーバーならば、という話ですが、そんな人を一般の人で生を見てみたいです 笑。
ちょっとアレしてないと、そうそうはいません 笑。
んで、もしもいたら?!ということで。
現金と不動産なら、当然ながら、評価は不動産が高いです。
ですから、現金を不動産に変えちゃおう!というのは置いといて 笑、
生命保険で相続財産を消しちゃおう!
生命保険で死亡保険金の相続税の非課税限度額が、500万円×法定相続人というのを利用します。
法定相続人が、3人いたら、1500万円の一時払の終身保険に加入します。オーストラリアドル建てなんかで、外資のやつで 笑。
そしたらこの1500万円ぶんが相続財産からマイナスすることができます。
でも、まぁ、1500万円の現金ってねぇ♪( ´▽`)そんなん、てきる人が4パーセントだすわ。
いわば、相続対策は、ポートフォリオから見ていろんなとこから考える必要があります。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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