2014年08月07日
生前贈与と、相続対策。 No.542
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おかげさまです!( ´ ▽ ` )ノ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
たまたま、わたしの文章が検索結果に入り、それを見て3年ぶりぐらいに電話をかけてきてくれた同業者の方がいました。
こういうのって、結構嬉しいものです。
お互い頑張りましょう!
今日は、保険メーカーのどちらかといえば、法人担当のような方とお話をする機会がありました。
この2年ぐらいで、生前贈与の相談の数が増えているらしいです。
先般書きました、相続税対策、あるいは争族対策には、これが最も簡単で有効とのこと。まぁ一概には言えませんが。
強調していたのは、贈与契約を書面で残すこと、相続開始から必要書面になります。
だいぶ前にも触れましたが、基礎控除の110万円のちょっとだけオーバーしての納税をしているから大丈夫だよん!という都市伝説はないらしいです。税務署の手法は、とれるものはきっちりとって、さらにトータルで見て判断していく。
一番厄介なのは、相続税の基礎控除ギリギリぐらいの不動産を所有していて、現預金が少なくて、法定相続人が数人いるパターンです。
不動産は、分割、現金化が、非常に困難だからです。
生命保険商品もなかなか対応が難しいこともありますし。
今日の同級生のうどん屋さんには、ベビーチェアが複数セットされていました。
大将のお人柄が伺えます。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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