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2022年02月28日

「地中埋設物と売主の告知」「ほんてんのラーメン定食」「ミサイル撃つより、家族と食事」 No1,270

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

ほんとに、やれやれですねぇ。
こうやって文章にするのも無意味かつ現実味が無く辟易としますが。
「よーし!行ってこーい!」と椅子に座って言うのは、本人は何も痛くないですからね。
脳ミソが吹き飛んだり、内臓や身体がちぎれたりしませんからね。
戦争って、原因は、やはり、「人」だと考えます。
80年経過しても何も変わらないし、
もしかしたら、ここ2,000年前後ぐらいは、「人」の根本って変わらないのかもしれない。
時代や社会の表層的なことに騙されているだけで。
だから、「もっと素敵な歌を口ずさまなければいけない」と考えますが。
「ミサイル打つより、家族と食事」だと考えますが。






at home TIME 2022年3月号から抜粋しています。

「地中埋設物の存在について、売主は物件状況報告書で説明をしているとして、買主の瑕疵担保責任請求を棄却した事例」


【ケース】
平成27年11月、買主と売主は、本件土地および建物(本件不動産)について、代金4億5000万円、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結しました。
本件売買に際し、売主が買主に交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、地中埋設物として、旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、その後駐車場にする目的であったため、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨の告知を行いました。
平成28年8月、買主は本件不動産を、Aに対して、代金5億7000万円、瑕疵担保責任はAの責任と負担とする売買契約を締結しましたが、同年9月、買主はAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意をしました。
同年11月、買主は売主に対し、本件不動産の地中に埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨を通知。令和元年6月、「本件各土地中にはガラ以外に、建物の地下部分、梁および基礎が埋設されていた。建物の地下部分の基礎、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、売主から説明はなく本件報告書にも記載はない。従って、本件土地中に埋設されていた建物の梁および基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる」と主張し、賠償請求を求める本件訴訟を提起しました。
これに対して売主は、本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨などを記録しており、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、買主が本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はないと反論しました。




【解説】
裁判所は、次の通り判示し、買主の請求を棄却しました。

⑴地中埋設物の撤去作業時写真からは、売主が説明した部分以外の土地にコンクリート破片等が埋設されていたと認めることまではできず、買主は、本件土地上に、建物基礎および建物解体時に生じたガラが埋められていることを認識していたことも認められるため、建物の梁および基礎並びに、コンクリート破片等は隠れた瑕疵とはいえない。

⑵買主は、コンクリート片が若干埋まっている程度の認識であった等主張するが、買主は売主に対し、地中埋設物について質問もせず、売主が埋設物を過少に説明した事実等もない。よって、買主の瑕疵担保責任に基づく請求には理由がない。

⑶買主と売主は、本件売買の際、協議の上、物件状況報告書等を作成したこと、買主が本件土地の埋設物の内容について認識していたこと等から、説明義務違反に基づく請求にも理由がない。

以上より、買主の請求は、理由がないからこれを棄却する(東京地裁7日判決)。






【総評】
本件は、売主が買主に対して、契約時に、取り壊し済みの建物閉鎖謄本を添付し、具体的な埋設物の内容を説明していることで、隠れた瑕疵にあたらないと認められており、仲介実務にあたっての物件調査、説明等を行う際の参考にもなると思われます。




ん~、おそらく最初の買主は宅建業者でしょうね。売主は個人あるいは法人。
そして、買主=宅建業者から、一般の個人・法人あるいは宅建業者へ再販したのでしょう。
要は、買主=宅建業者は買う時に、あんまりきちんと調べていなかったと思います。
「オレ、買い客だし、客だし!」というスタンスだったのかもしれません。あるいはただの怠慢か。
けれども、売主から資料提供されて告知されているわけだから、注意喚起して臨むべきだったのでしょう。
一応、プロでもアマでも、「買う時」には、
「通常考えられる注意義務」というのはあるわけですから。
「なーんにも知りませーん!(超適当)、聞いてませーん!(超適当)」というのは、
それなりに「過失」として捉えられてしまいます。
「売主も知り得ている事実をきちんと告知しておいてよかったね」という話ですね。




写真は、綾川町にある「家食屋 ほんてん」さんの、
豚骨醤油ラーメン定食です。
https://tabelog.com/kagawa/A3702/A370202/37007207/

午前中の外でずっといて、
体がキンキンに冷え込んでいたので、
迷わずに「ラーメン」を選択しました。

映画「タンポポ」の中のセリフで、
「ほら見て見ろ、ああやってどんぶりから手を離さねぇだろ。
美味いラーメンっちゃあ、食べ終わるまでどんぶりから手を離さねぇんだよ」

というシーンがありますが、
手もかじかんでいたので、ずっとどんぶりを持ったままでした(笑)。
御馳走様でした。





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