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2022年02月20日

中古住宅のローン控除、築年数要件緩和。No.1,269

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

カーリング女子、おしかった!
なんか、金でも取れそうと思ってしまうから、
とりわけ、そう思ってしまう。
ほんとにちょっとの何かの差の積み重ねで大量失点か。
もう4位以内は、全チームに金メダルでいいと思いますが、
順番をつけるのがオリンピックですから仕方ありませんね。



最初に見た時は、

「ほんとか???(驚)」 

って思いましたが、本当らしい。


令和4年度税制改正の大綱
令和3年 12月 24日
【閣議決定】
「適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、
新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭
和 57 年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の
用に供する家屋とみなす。
)であることを加える。」 


どういうことかというと、
新築住宅ならば、大抵は「住宅ローン控除」を受けられますよね。

でも、中古住宅は、
木造なら築後20年以内、RCなら築後25年以内といった、
大きな障壁があったわけです。
「中古」を買うわけだから、
「古いやん!」っていうのは当たり前なのに、
なんでじゃ!!!っていう感じですが(不満)。

その築年数要件を(ほぼ)撤廃するわけです!!!


今回の改正の前には、
「(ロ)地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。

(注)「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物」とは、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2もしくは等級3であると評価されたものまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます。

(ハ)平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)または(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項もしくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること」

こういうことが改正されたりしてと。
読んでるだけで、吐きそうになりますよね(苦笑)。
つまり、住宅ローン控除を適用させるかわりに、耐震等をしっかりさせろよ、と。
中古住宅の流通を活性化させたい意図もありますよね。でも、しっかりさせろよ、と。


でも、ここにきて、

ガツン!!!と、

築年数要件を(ほぼ)撤廃しますよ、と。


すごくないですか???
今まで、ぎりぎり築年数要件を満たさなかったり、
仕方がないかと諦めたり、
住宅ローン控除を適用させようと躍起になったり、
悔しい思いをした人も多いはずです。きっと。


よほど、国は、
空き家対策として、中古住宅を流通活性化させたいのか?と思ってしまいます。
いや、他に何かをたくらんでいるのか?(疑)。

でも、まあ、すごいことだと思います。
だからといって、いきなり中古住宅の流通活性化にはならないと考えますが、
買い手にとっては、嬉しいことですよね。
令和4年に中古住宅を買って、
適用要件を満たす人は、
バシバシ確定申告をしましょう!




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