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2021年10月11日

「境界確認書が不要!」って、そんな話が。 No.1,251

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

まだ半袖ですけど、何か?
先週も、物件を昼間に見たら、超汗だくです。
「間違いなく、地球温暖化」だと思います。



今日は、朝日新聞の記事を抜粋しています。
「土地の境界確認」の話です。

【記事】
所有者のわからない土地が増えるなか、取引時に土地の境界を所有者から確認しなくて済むよう法務省が見直しを検討している。土地取引を促進する狙いがあり、各地の法務局が保管する地図や測量図などをもとに境界を認定できるようにする。来春の運用開始を目指す。

土地を売買するには対象の土地の範囲を確定させて登記する必要があり、申請に基づき登記官が調査して境界を認定している。調査にあたっては、隣の土地との境界をその所有者と確認したことを示す「筆界確認書」の提出を求める運用が定着しており、境界認定の有力な根拠としている。

ただ近年は、隣の土地に立つ家は長い間人が住んでおらず誰のものかもわからない、といったことが都市部でも少なくなく、所有者が不明のため確認書を得られないケースが後を絶たないという。

そこで、法務省が検討中の案では、国が全国で整備を進めている境界の地図や、精度の高い測量図の活用を想定。対象の土地の分が登記所に保管されていれば、調査に際し確認書は不要とする。所有者が判明しない場合には地図や測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも盛り込まれた。

また、所有権者が複数いる共有地については、現状では全員分の確認書を求めているが、判明した人の分だけで認めることとした。
以上



普通に、ここまで読むと、

宅建業者と、土地家屋調査士は、



「まじかっ!!??」


って今、そこのアナタ!、なってますよね!!!(苦笑)



ただし、これって、
「空き家対策」にも通じているような感じがしますよね。

境界の立会をして、
境界確定書へのサイン・ハンコまでを求めるとなると、
「所有者不明土地」となると、
そんなサイン・ハンコも取れませんからね。
だから、どーしても仕方なくということでしょう。
だから、ハッピーなのは、買主、土地家屋調査士、登記官なのでしょうかね。

でもね、仕方なくの運用ですので、
現場の土地家屋調査士からすると、



「この記事はね、一般の人が見ると誤解を生んでしまい、
我々の業務に支障をきたすような、ちょっと刺激が強い記事ですね」



という意見が多いとのことです。
まぁ、そりゃ、そうでしょうね。
香川県って、たしか地籍調査の進捗率が85%ぐらいみたいなので、
そこそこ、地図の整備もイイ状態なのでしょうけれど、
実際の現場では、境界確定を必要とする場面もありますよね。

ちょっと刺激的な記事でした。
来春からの運用、って、すぐですね。




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