2019年07月09日
未登記であることの証明 No.1,099
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
裁判って、「有ること」証明なんですよね。
「無いこと」証明ではないんですよ。
なんどけどなぁ、という話です。
土地があって、建物があって、
その建物を解体しました。
もともと、その建物は未登記でした。
住宅金融支援機構の担当者さんは、
「建物が無いし、建物は未登記であるということ」を
証明する紙をちょうだい、と言います。
固定資産税の課税明細書があれば、なんでもない話なのですが、
ちょっとわけあって、それが今は提示できないとしたら。
明細書の右端あたりに、「未登記」と表記されているので。
その担当者さんが、高松法務局に電話してもらって、
「この地番の上に紐づく、なんか建物ありますか?」って聞いてもらえれば、
なんてことない話なのですがね。
法務局の人が、
「ありまんせよ」って答えてくれるのですが。
どうしても、「紙」で欲しいし、
「無いこと」の証明をして欲しいと。
自分でサクッと電話してくれたら済む話ですが(汗)。
関係者みーんなが、その「紙」の準備で、
やきもきしましたよ、という話でした(笑)。
やれやれ。
写真は、長男が妻に「撮ってくれ」というので、
撮った写真らしいです。
スイミングに行っていて、夏はやはり気持ちいいらしい。
父は、こんな不快指数100%ぐらいの蒸し暑い時期に、
面や小手の防具をつけて、道場で稽古をしていたのに。
こんな子供らしい時期も、あっという間に過ぎ去るのでしょう。
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