2019年07月01日
建物解体費用をどうするか? No.1,094
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今年も半年がおわって、
今日から7月ですね。
蒸し暑い日が続きます(汗)。
空き家も増えて、
老朽化した、クッタクタになってしまった、
古い家があります。
もう、中古住宅として売却するには、
なかなか困難かなと。
そしたら、「売り土地」として売却しようと。
でも、土地の上に、建物があるよ、と。
困った。
「売り土地」であるならば、
いつか、誰かが、建物を解体する必要があります。
その費用を負担する必要があります。
更地の「売り土地」で、相場が1,000万円だとします。
例えば、この古い家を解体するのに、200万円必要だとします。
「売り土地」(更地渡し)1,000万円という条件と、
「売り土地」(現状渡し)800万円という条件と、
買主さんからすると、同じですよね。
もちろん、売主さんからしても、同じですよね。
これを、
「売り土地」(現状渡し)1,000万円という条件、
にしてしまうと、当然ながら、
売れにくくなってしまいますよね。
買主さんからすると、「更地」として利用するためには、
1,200万円が必要となるわけですから。
このあたりは、当然、買主さんもわかりますからね。
香川県の埋立て処分場が閉鎖になって、
民間処分場への持ち込みとなり、
最近、香川県の解体費用が値上がりしました。
価格が落ち着くまでは、もう少し時間がかかるかもしれません。
解体費用は、高額でありますので、
最終の決済・引渡し時において、
残代金を受領した後で、
解体業者さんへ、解体費用をお支払いするのでも、
大丈夫です。
そのかわり、解体着手からの完了までが「契約の履行」となりますので、
きちんと買主さんの住宅ローンの本審査が通過したことを条件として、
解体工事着手する必要があります。
ローン承認も「契約の履行」ですから。
これから、古い家付きの土地を売却されようとしている、
高松市内で不動産を所有している売主さんは、
ひとつご参考になさってください。
写真は、解体現場にある、樹木です。
売主さんには、想いがつまった樹木だそうです。
ただ、都合により、売主さんも引き取れない。
買主さんも引き取れない。
ちょっと切ない写真ですが。
地球は回っていきます。
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