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2019年07月01日

建物解体費用をどうするか? No.1,094

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今年も半年がおわって、
今日から7月ですね。
蒸し暑い日が続きます(汗)。


空き家も増えて、
老朽化した、クッタクタになってしまった、
古い家があります。
もう、中古住宅として売却するには、
なかなか困難かなと。

そしたら、「売り土地」として売却しようと。
でも、土地の上に、建物があるよ、と。
困った。

「売り土地」であるならば、
いつか、誰かが、建物を解体する必要があります。
その費用を負担する必要があります。

更地の「売り土地」で、相場が1,000万円だとします。
例えば、この古い家を解体するのに、200万円必要だとします。

「売り土地」(更地渡し)1,000万円という条件と、
「売り土地」(現状渡し)800万円という条件と、
買主さんからすると、同じですよね。
もちろん、売主さんからしても、同じですよね。

これを、
「売り土地」(現状渡し)1,000万円という条件、
にしてしまうと、当然ながら、
売れにくくなってしまいますよね。
買主さんからすると、「更地」として利用するためには、
1,200万円が必要となるわけですから。

このあたりは、当然、買主さんもわかりますからね。

香川県の埋立て処分場が閉鎖になって、
民間処分場への持ち込みとなり、
最近、香川県の解体費用が値上がりしました。
価格が落ち着くまでは、もう少し時間がかかるかもしれません。

解体費用は、高額でありますので、
最終の決済・引渡し時において、
残代金を受領した後で、
解体業者さんへ、解体費用をお支払いするのでも、
大丈夫です。
そのかわり、解体着手からの完了までが「契約の履行」となりますので、
きちんと買主さんの住宅ローンの本審査が通過したことを条件として、
解体工事着手する必要があります。
ローン承認も「契約の履行」ですから。

これから、古い家付きの土地を売却されようとしている、
高松市内で不動産を所有している売主さんは、
ひとつご参考になさってください。





写真は、解体現場にある、樹木です。
売主さんには、想いがつまった樹木だそうです。
ただ、都合により、売主さんも引き取れない。
買主さんも引き取れない。
ちょっと切ない写真ですが。
地球は回っていきます。


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まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com

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