2019年06月25日
所有者不明土地法と、まさかの登記し忘れと。 No.1,090
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日火曜日の高松市役所9階、
建築指導課は、すごく空いていて、よかったです。
やはり、火曜日・水曜日は、
ハウスメーカーさんがお休みだからでしょうかね。
あっ、なでしこ対オランダまで、あと数時間です。
早起きして、観ますよ!!!
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、
施行されています。
法務局のホームページでは、
「この特別措置法では,法務省関連の制度として,登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けられました」
ということです。
ものすごく簡単に言いますと、
相続登記がされていなくて、所有者が不明だから、
なんとか、相続登記をしようぜ!、と。
それと、県知事の判断で、ずっと使われていないのならば、
公園などの公共施設へ替えて、有効利用しようぜ!、と。
つまり、「空き家対策特別措置法」が2015年に施行されて、
いやいや、それだけでは、ちょっと無理があるよ、ということで、
という流れです。
なんせ、空き家が800万戸以上もありますから、
もう凄いことですよね。これから、まだまだ増えるらしいので。
そこで、この間ぐらいに書いた、
「相続登記は、可及的速やかに、やっておこうね!」ということです。
それがですよ。
今日は、こんな、なかなかの迷惑なことがありました。
この事例も、おそらく、ほったらかしにしておくと、
「所有者不明の土地」ということで、
永久にわからなくなってしまう話です。
不動産調査をしていると、
取引対象の土地に隣接する二筆が、
地目が公衆用道路で共有なのですね。
同じ条件で、隣へ、またその隣のお家も同じように、
隣接する二筆が地目が公衆用道路で共有になっております。
しかしながら、その隣と、またその隣の持分が、
現在の売主へ至るまでに、三回の所有権移転がされているにもかかわらず、
共有持分の移転がされていないのですね。
司法書士さん、あるいは同業者さん、気づこうよ!(涙)。
そこの共有持分、いるやん!!!(涙)。
なので、今回の村上の取引時点において、
登記を忘れていた共有持分の所有権移転を考えています。
言葉にすると簡単ですけど、
実務にすると、細かい過程を言い出すと、
なっかなかの手間なんですよ(汗)。
今回の買主さんのためにも、
現在の共有持分を移転するのを忘れられた所有者さんのためにも、
頑張りますよ!(笑)。
これから、高松市内で不動産を売却しようとしたり、
購入しようとしたり、
はたまた相続登記をしようとお考えの方々は、
ちょっと注意してみてください。
とりわけ、私道なんか所有している場合は要注意ですよ。
写真は、「食」が衣替えしたものでございます。
高松市三谷町にある「ぼっこや」さんです。
安定の低価格と、それに反する美味さです。
暑い時は、やはりレモンですよ。
それと、高級わらびもちです。
「映え」ませんが、めちゃくちゃ美味いですね。
「かねすえ」さんのそれです。
ひとつが、ぼってりとした質量に満足します。
とろりとかける蜜?ですが、
少し余ってしまって、もったいないので、
今朝、少しちゅうちゅうと吸ってしまいました。
「蜜吸い妖怪禿げ頭」の村上でした。
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