2015年08月20日
俗に言う、追い出し、っていう言葉はちょっとねぇ。 No.689
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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日から仕事でした。
ガッツリ休みましたが、休みの間はずっと家のことと、筋肉痛とで、まぁそんな感じで、一回だけ飲みにいったかなと。
次は年末年始へと、まっしぐらです。
やっぱり、時々あるのですね。
貸主からの解約予告!
相談を受けました。
空室率が、30パーセントだとか言われる時代に、どうしてわざわざ貸主から解約を言い渡すのかと。
一般的な賃貸マンションやアパートは、貸すことを目的として建築されたり購入したりする事業性があります。
でも、自分が住むために建築、購入した一戸建や、分譲マンション、あるいは相続で得たそれらは、売却することもあります。
もちろん、売却だけが解約予告の理由ではなくて、転勤でUターンするから明け渡してねと、老朽化してきて危ないから明け渡してねと、まぁいろんな理由があります。
でも、貸主からの解約には、正当な事由、特段の事由が、必ず必要です。
まぁ、簡単に言えば、貸主からの解約は、そりゃあ無理でっせ、っちゅう法律になっております。
借地借家法で。
借主が、あっはい、退去します!ってなっても、大抵は借主から貸主へ要求されます。
次の物件に引っ越すのなら、次の物件の契約の、敷金、礼金、仲介手数料、引越し費用、迷惑料。
これが、全て、はいOK!というのでもなくて、実際は協議になります。
こうなるから、次は貸主保護のために、定期借地借家権が創設されました。
借地借家法も、定期借地借家権も、そもそもの民法の利益衡量の考えをぶち壊す法律なのか!って屁理屈も言えるのか?笑
賃貸借契約もじっくりみれば、奥が深くて、法律をとおして、なんだか人間が見えてきて、切なくなります。
人間の善やら、欲の主張やら。
ここのおでんの鳥の皮は美味い。
臭くない、柔らかい、安い。
普段のおでんの風味とまるっきり異なります。鳥のおかげで。やわらかく甘い風味。
コンニャクの角を丸めてるから、ただでさえしっかりと味を吸い込んでいるのに、その丸みが、やたらと味の染み込み加減を主張してくるようで、たまりません。どっぷどっぷの食感です。
冬に、芋の湯割りで、だらだらと飲みたいおでんです。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
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