2020年02月16日
高松市ハザードマップ(現場の人しかわからない) No.1,161
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、平井堅さんの、
「even if」を聴きながら。
ここ最近の自然災害があることで、
「ハザードマップ」が注目されています。
行政も、ハザードマップを気にしてよ!、って発信するし、
一般人も、ハザードマップを気にしよ!、ってなっているし、
ハザードマップを気にしとんか!、ちゃんと見とんか!、って言う人もいるし、
「ハザードマップ忘れたんだ!、先生にゆ~てや~ろ~!」みたいな空気感があります。
行政は、とりわけ、ハザードマップ上に指定していなかったら、
もしも災害があったときに、
一般人やマスコミから、八つ裂きの攻撃を受けそうですから、
そりゃ、ストレスでしょうね。
ただ、こういう考え方もあります。
例えば、土砂災害警戒区域というのがありまして、
これには、イエローゾーンとレッドゾーンというものがあります。
レッドゾーンになると、かなりの建築制限がありますので、
建築が超大変、超大変ゆえに大金がかかる、
大金がかかるゆえに誰も買わない不動産、っていうオチにもなるかもしれません。
この土砂災害警戒区域については、
平成10年代に、「ぼちぼち決めましょうか」という展開になり、
平成20年代に、「ほぼほぼ確定としましょうか」ということになっております。
つまり、昭和後半、平成の初期に、
不動産を購入して、
昨今になって、こういったレッドゾーンに指定されているとなると、
「いや、そんなん全然知らんかったよ」という人もいるし、
「そんなん、勝手に決められてもねぇ~」という人もいるでしょうし、
行政が、「お宅様のお土地がレッドゾーンに指定されそうで、
されそうと言いましょうか、もう指定されるのですが、
指定されるとなると、おそらくお土地を売却するのは、ほぼほぼ困難なことにはなりますが、
え~と、指定させていただきますが、よろしいでしょうか?」と、
お伺いをたてるわけでもないでしょうし、
「嫌です」と拒否しても指定されるでしょうし。
まぁ、趣旨は、国民の生命を守るためですから、不動産売却を根拠にしてませんからね。
ただ、売主さんの立場からすると、たまったもんじゃありませんよね。
それと、こういうこともあります。
本日の売買契約も、これに該当しました。
高松市の平成16年の浸水実績に色付けされた不動産なわけですね。
ただし、実体上は、この不動産を含む、このまあまあの広さのエリアが、
浸水はしていないのですね。
これは、何人もの人の証言があるので、真実なのですね。
でも色付けされてある。
つまり、高松市のハザードマップも頑張って緻密であるものの、
めちゃくちゃ緻密でもないのですね。
これは、ちょくちょくあります。
ですので、ハザードマップも大切でして、参照すべきですが、
やはり売主さんの告知もかなり重要なのですね。
そういったトータルで認識していく必要があります。
写真は、とある現場の境界付近を撮影したものです。
どうやら、
この団地内の自治会の人たちの発言による共通認識では、
「ブロックの中心よぉ~」とのこと(苦笑)。
ブロック二枚ありますがぁ(苦笑)。
おそらく、この境界の正解は、
このブロック二枚が接する面が境界だと思います。
このあたりも明白にしてから、
決済・引渡しの期日に臨みます。
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