2019年06月20日
建築基準法第42 条第2項道路に水路が沿う場合 No.1,087
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、朝から暑いですよね。
案件 その1 : サンフラワー通りのスシローさんから、半径3km以内にある、
大きな、賃貸できる倉庫を探しています。
案件 その2 : 50~60坪ぐらいの土地で、倉庫があるんだけど、っていう
売り土地を探しています。もちろん売り倉庫でもいいのですが(汗)。
どなたか、こんなんはどう?、っていう方がいらっしゃいましたら、
ひとつ、ご連絡くださいませ。
意外と、ないんですよねぇ~。
「建築基準法第 42 条第 2 項道路に水路が沿う場合の道路後退線の取扱い 」
ということですが、添付の写真の通りです(笑)。
1m以内であれば、道路に含めるということです。
水路の反対側の人は、道路だけの中心からセットバックではなくて、
水路を含めたときの中心線からのセットバックですから、
セットバックする面積が少しだけ小さくなるので、よかったね、ということです。
なんで、1mなんでしょうね?(笑)。
ちなみにですが、道路が3m、水路が1mという状況で、
水路側にある土地ですが、
水路に「床板」をかけなくても、
「接道」としてみなしてくれます。
高松市内で、これから土地を買おうとしている方、
あるいは、これから土地や戸建てを売るために不動産査定を
考えている方は、
ひとつご参考になさってください。
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、 まずは村上までメールしてみてくださいね。 tre@t-fudosan.com 香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております! 賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。 tre@t-fudosan.com 【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから! https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber
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