不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2019年06月20日

建築基準法第42 条第2項道路に水路が沿う場合 No.1,087

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


今日は、朝から暑いですよね。

案件 その1 : サンフラワー通りのスシローさんから、半径3km以内にある、
大きな、賃貸できる倉庫を探しています。


案件 その2 : 50~60坪ぐらいの土地で、倉庫があるんだけど、っていう
売り土地を探しています。もちろん売り倉庫でもいいのですが(汗)。


どなたか、こんなんはどう?、っていう方がいらっしゃいましたら、
ひとつ、ご連絡くださいませ。
意外と、ないんですよねぇ~。




「建築基準法第 42 条第 2 項道路に水路が沿う場合の道路後退線の取扱い 」
ということですが、添付の写真の通りです(笑)。

1m以内であれば、道路に含めるということです。
水路の反対側の人は、道路だけの中心からセットバックではなくて、
水路を含めたときの中心線からのセットバックですから、
セットバックする面積が少しだけ小さくなるので、よかったね、ということです。

なんで、1mなんでしょうね?(笑)。

ちなみにですが、道路が3m、水路が1mという状況で、
水路側にある土地ですが、
水路に「床板」をかけなくても、
「接道」としてみなしてくれます。

高松市内で、これから土地を買おうとしている方、
あるいは、これから土地や戸建てを売るために不動産査定を
考えている方は、
ひとつご参考になさってください。


 
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com

香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております!
賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。
tre@t-fudosan.com

【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber