2018年09月22日
境界を確認するための立会。 No.982
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、ちょっと油断していて、
案内して終わったら、
まあまあの発汗でした。
蒸し暑いですね。
明日の獅子舞、体力あるか、心配です。
一般的な不動産の売買契約書には、
このように書かれております。
(境界の明示)
第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。
不動産をお持ちの皆様、
バシッ!と「ここが境界やで!!!」って、差し示すことができますか?
まあ、プレートや鋲があれば、なんでもありませんが。
上記の条文に、少し付け加えるならば、
「隣地者の同意・確認の上」ですよね。
っじゃないと、勝手に「ここが境界じゃ!」って、
主張しまくっても、買い受けた人は、ただ困惑するだけですもんね。
最近の分譲地ならば、プレートや鋲があるし、
地積測量図も法務局にあったりして、
なんてことはありませんが。
昔の分譲地と言いましょうか、
また昔からある土地と言いましょうか、
現地にブロックの工作物なんかがあったとしても、
ブロックの内なのか?
ブロックの外なのか?
ブロックの中心なのか?
判別しかねる現場も多々あります。
まだ、工作物があるだけましですけどね(汗)。
ですので、境界がどこやろか?って考えるときには、
とにかくいろんな資料があればあるほど、助かります。
境界がどこか推察できます。
だから、これからも、過去にあった人も、
不動産取引で得た資料は、ちゃんと、
お家の「大切BOX」に保管しておきましょう。
で、写真は、まさかの実測図です。
よくもまあ、こんなに古いのが残っておりましたね。
助かります。
もう、漢字も古いし(笑)。
昔だから、m(メートル)じゃなくて、
間(けん)なのですよ。
ですので、1.81818182を乗じてあげると、m(メートル)に変換できます。
これが、現場で実測すると、ピタッ!!!って数値が一致したらもうあんた、
「感動です!!!」(笑)。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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