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2023年05月14日

相続した土地の国庫帰属制度が、ちょっとなぁ。 No.1,326

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

最近、5月の太陽の下で測量をしていますので、
とにかく日焼けします。頭が禿げているので、チョコボールみたいです。
わかる人にはわかります、ええ。
練習と言えるほどのものではありませんが、毎日bassを触って弾いています。
やっぱり何かを継続することは大変ですが、
どこかの仮定されたゴールにたどり着くことは快感と幸福が約束されます。
できなかったことができるというのもそのひとつであり、
見えなかった景色が見えるようになることもまたそのひとつである。by茶低 音雄





始まりましたね、「相続した土地の国庫帰属制度」が。
さっそくですが、SNSでバズっておりますなぁ(苦笑)。
とりあえず法務省の広告を貼っておきますね。超絶暇な人は読んでください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf


大きな論点を二つです!


まずはひとつめ!


とりあえず、普通に一般の人からすると、国の宣伝広告だけを見ると、きっとこう思うはず。


「相続しても、めんどくさい土地なんかは、

国がもろてくれるけん、

別にどうでもええわ!」



という感じでしょうね。
普通ならそう感じるはずです、間違いなく。

でも、やはりといいましょうか、違うんですね!


国がもろてくれるには要件があります。

要件審査をする理由はこれ!

土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するため!です。

申請すら出来ない要件は、
建物
の存する土地

通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が
含まれる土地
① 現に通路の用に供されている土地
② 墓地内の土地
③ 境内地
④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地

境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地


審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地の用件とは、
(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの×

土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地
(1) (a)又は(b)に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられている土地
(a) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地
(民法第210条第1項に規定する事情のある土地)
(b) 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地
(民法第210条第2項に規定する事情のある土地)
(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)

そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
(1) 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
(2) 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
(3) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
(4) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
(5) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地



まぁ、簡単に言うとですね、


「国も、やばい土地は欲しくないんじゃ!」


ということですね。

当たり前ですよね。
管理に税金が投入されますからね。

ですから、平たく言うと、「まともな土地じゃないといけない」ということです。

だから、最初に一般の人が感じる、
「よっしゃ、困ったら、国がもろてくれる!!!」ではないんですよね。










次にふたつめ!

これは大変ややこしいです。


ややこしいんです!


とある人は、政治の力関係でこうなったんかな?という人さえいるぐらいです。
法務省の説明では一応理解できるけど、納得できないんですよね、やはり。
私の見解でも「絶対に揉めるやん!」というやつです。
さらに私の考え方としては、こうなんです。




「今、目の前は、平然としていて、紛争がありません。

でもね、杭を打った瞬間から揉めるんです」





ということなんですよ。

なぜか?

杭を打つ = 権利の主張です。

ここの文脈に付け加えるならば、こうですね。




「勝手に」



だ・か・ら、境界確定(立会して確認する行為)が必要なんですよ。


それで、SNSで何がバズっているかというと、
「法務省が、境界確定は別にせんでもかまんよ」としているからです。
「ここらへんと思う所に杭打てばいいんじゃないかな」と。
もちろん簡単に表現すればですよ。
上記の法務省のサイトは読んでくださいね。


それで、最初に書いた「ややこしい」とは何か?ということなんですが。

土地の境界には、

所有権界と、

占有権界と、

筆界とがあるということです。


これを普通の人は、わからんやん!、だからややこしいのです。


今回のこの制度の申請書の作成代行を出来る人は、
弁護士、司法書士、行政書士だけなんですよね。
なぜ、土地家屋調査士が入っていないのか?と普通は思うのですが、
これは、この制度が「所有権界」を意図しているからです。
土地家屋調査士は「筆界」の専門家ですから、というのが法務省の見解です。

でも、土地家屋調査士は、所有権界も占有権界も筆界も調査して実務をすすめながら、
各々種々にわたる協議をしながら、境界を判断していくんですけれどね。


でも、まあ、あれですね、「ここじゃ!」って杭を打っていたら、
将来的には、国対一般人という官民査定に結局なりますわな。
そして、そして、国だから、国のスタンスとしては、
「あ、ええっすよ、ええっすよ、そちらさんの主張のラインで境界はOKっすよ!」って、
「全然、大丈夫っすよ!」ということになるんでしょうね。国ですからねぇ~(笑)。

という、ややこしい話でした!(笑)。

※当該ブログの文章においては、法律の条文や規則についての細かい表現は割愛させていただいております。
大まかな考え方だけを私なりの表現(誤った表現もあるかも)にて記載しております。
誤解を生じさせてしまう部分があるかもしれませんが、そこは何卒ご容赦くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。




とまあ、ややこしい話をしてしまったので、
ほっこりと、コース料理の写真です。国際ホテルさんです。
宅建協会の支部総会の懇親会のものです。豪華ですよね。感謝です。
贅沢にもいただいておりながら、こんなことを言うと、
大変お下劣極まりなく民度が低い発言となってしまうのですが、




「この量じゃ、腹がおきん!」
(千鳥のノブの感じで発声をお願いします)



でも、もっすご!美味しいんですよ。
私が、食いしん坊なだけなんですよ。
ご馳走様でした。




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