2017年07月03日
位置指定道路の持分もってますか?と、マッチョな肉うどん。No.884
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
しかし、蒸し暑いです。
今から30年前には、この蒸し暑い中、風通しの悪い道場にて、防具と道着と袴をつけて、二時間半ほど稽古をしていました。全身運動です。その間、ずっと面などの防具は外しません。今考えると、よくやれていたよな、って思いますが。
たまたまですが、今ある二つの事案が、接道要件をふるぅ〜い位置指定道路で満たしているのですが、その位置指定道路に持分を持っていません。
言い換えると、自分の土地にひっついている道路は、公道ですか?いやいや、私道ですよ、と。自分の持分が無い道路ですよ、と。何か問題でもありますか?、建築基準法では、接道要件を満たしてるので、建物は建築できますよ、と。
ではでは、銀行の融資はつくのか?
建築基準法の接道要件満たせばOKですよ、と。
ただし、世知辛いことを言うと、道路の通行承諾や、給排水管のからみによる道路の掘削承諾を、道路の所有者にもらう時に、金銭を要求されるときもあります。
では、宅地建物取引業法、不動産屋を取り締まる法律からすると、どうなるのか?
それは、「不動産屋は、そんな土地を契約する時には、あらかじめ、その承諾について、今までとこれから、お金が発生するの?しないの?といったことを調べて買主さんに説明する義務がありまっせ!」と。
では今回の一つ目の事案です。
その道路の所有者に聞いてみました。
承諾ってもらえますか?
「いいよー」。
はい、解決。
では二つ目の事案です。
条件的には上記と同じですが、その所有者に辿りつけません。おそらく他界しています。法定相続人も不明です。売主さんも当時、この土地を買ったときのことを忘れています。道路に関する書面も残っていません。手がかりとしては、当時この土地の売買仲介をした不動産屋はかろうじて覚えていたので、その不動産屋の社長さんに聞いてみた。すると、当時の担当者はもう辞めていないし、書類もほとんど残ってないからわからない、と。
まぁ、たぶん、ほぼほぼ大丈夫なのでしょうが。たぶん。た、ぶ、ん、です。
裁判や、法律の世界では、「あること証明」が求められます。
だから、「ないこと証明」というのは極めて困難なのです。
今その不動産を買おうとしている人がいて、たぶん通行承諾などの金銭は要求されませんよ、って説明を受けておいて、後になってから、道路所有者があらわれて、金銭を要求してきたら、困りますよね。
今まで金銭を要求していない事実があるならば、相続は包括承継なので、今までどおりで金銭は要求されるべきではない。
でも、揉めますよね 笑。
さて、この二つ目の事案ですが、どうしよう。
写真は、三木町のうどん亭みきの、肉うどんです。いつものが売切れだったので、このお店では、高級な肉うどんを食べてしまいました。
見た目のフォルムが、流石は肉うどん、まるで戦国武将です。
売切れだったので、すももとびわの心遣いです。こちらこそ感謝です。
こちらの二代目のおばちゃんは、キャンディーズの蘭ちゃんに似ていませんか?
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