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2019年06月13日

位置指定道路の廃止と、名店洋食の高松市多肥上町の花櫚(かりん)さん。 No.1,084

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

梅雨が来ませんね。
来たらイヤだけど、来なくても困る。
もう、半年が過ぎていくとは、つゆ知らず、なんてな。


建築基準法上の1項5号道路、位置指定道路というものがあります。
いわゆる、私道です。
個人の所有だとしても、この上に工作をしてはいけません。

元々は、個人の所有地だったものを、
その土地と隣接する土地上に建築をしたいから、
その土地を道路として申請して、建築基準法上の道路と許可をして、
はい、建築していいよ、という道路です。

では、この位置指定道路を廃止するには、
どうすればいいのか?
そもそも出来るのか?と。

高松市においては、この位置指定道路の廃止が認められております。
もちろん、条件があります。
勝手に廃止にされちゃうと困りますもんね(笑)。

この位置指定道路の所有者の同意(そりゃそうだ)、
この位置指定道路にて接道要件を満たす土地の所有者の同意(そりゃそうだ)、
この位置指定道路と隣接している土地の所有者の同意(まぁ仕方ないが、そりゃそうだ)、
二番目にいたっては、建物があれば、建物を解体してから、
廃止の申請となりまして、根拠としては、先に廃止すると既存建物が違法建築物となるからです。
三番目にいたっては、もしかしたら通行・掘削の同意書を交わしている可能性がありますよね。

ほんとに、ごくごくまれに、
位置指定道路の存在が無意味になってしまい、
この位置指定道路を隣接する土地に取り込んで、
一体利用としていく場合に、
位置指定道路の廃止ということが成立するものと考えます。

もしも、そのようなケースの所有者さんは、
ご相談くださいませ。



写真は、高松市多肥上町にある、
名店、洋食の「花櫚(かりん)」さんです。
もんすごい久しぶりに、妻と二人で行ってきました。

店舗内は、新築改装されても、昔と同じ雰囲気です。
そして、一切無駄のない動きと、接客です。
水ではなく、冷たいお茶です、そういうところです。

この日のサービスランチが、
たっぷりたっぷたっぷにタルタルソースが降り注がれた、
エビフライでして、
ふたりとも最後までランチか、あるいはその他の選択かについて、
かなり深刻に迷った結果、
私は、オムライス(こどもか!?)、
妻は、チキンカツセット、という選択となりました。

オムライスは、見てのとおりです。
調理過程において、使い古した黒いフライパンに、コンッ!と、
バターのひとかたまりを落として、
それが沈黙といっしょに溶けていく光景が、たまりません。

妻が、最初と最後のチキカンカツをくれました。
最初のは、カリカリでして、
最後のは、デミグラスソースと、生クリームを、
鶏肉とカツの衣がしっかりと吸っていて、
なんとも芳醇な味わいの、ひと切れとなっておりました。

次回は、迷わずランチを選択する、
そうありたいところです。


 
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