2025年02月06日
負動産を相続放棄しても、管理責任が。 No.1,403
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
なんか暗い内容のブログばかりで辟易するのですが。
ジョー・ブラックの名言に追加されてしまうのではないかと。
「死と税と、負動産の管理責任からは逃れられない」と。
「あんな山やたんぼや相続でもろても困るわ!相続放棄したらええやろ!」というセリフをたまに聞いたりしますが、もはやそうもいかなくなってしまいました。
民法 第940条(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
まぁ、昔からあった問題ではあるでしょうけれど・・・。
国庫帰属も出来ないとなると・・・。
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