2025年02月13日
建築基準法の改正 No.1,404
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
かなり影響が出るのかな?と思われる建築基準法の改正です。
「大規模な修繕・模様替え」のリフォーム、いわゆる「スケルトンリフォーム」をする際には、「建築確認申請」が必要になります。
建築士と請負業者に不可がかかり、施主には費用負担増が考えられます。
屋根材の張替えや、外壁の張替えも「建築確認申請」を要する工事になります。
屋根の塗装や、外壁塗装は、「建築確認申請」を要しない工事になります。
キッチン、バスなどの水回りの交換工事も「建築確認申請」を要しない工事になります。
では、「既存不適格」建物は、どうなるのか?ということですが・・・。
現行の基準に合わせることが必要となるみたいですが、既存不適格建築物については、特定の条件下で現行基準を適用しない免除規定が導入されるみたいです。
と、ちょっとだけ、ホッとするような気もしますが・・・・・、
「どうせ大規模リフォームするぐらいなら、
解体して新築しようぜ」
ってなりそうなんですけど・・・。
ゆえに、
古い建物は、解体されて更地として売却されていく運命になるのか・・・。
「新築神話」が止まらない日本になるのか(全部じゃないけれども)。
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