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2018年04月09日

共有私道の所有者不明と、半日後のアレ。 No.928

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 
日曜日は寝込むし、
月曜日の朝は、背中の筋肉をつるし、
やれやれです。
 
いろんなところで、「相続登記は、ちゃんとしようね」という、
ポスターや宣伝をよく見かけます。
まぁ、何故そんなことをやかましく言うのか?という今日の話です。
 
 
絵は、へたくそですが 笑、
このように、家が三軒あって、前面道路を三者で共有していたとします。
 
ちょこっと道路に穴が空いたので、これを補修したいとします。
これは、民法では保存行為になりますので、一者の意思で可能です。
 
 
しかしながら、
 
 
このように、道路にたくさん穴が空いてしまい、
道路全体がボコボコになってしまいました。
これを補修するために、道路全体をアスファルト舗装をしようとすると、
これは将来に向けての改良行為となりますので、
管理行為であり、過半数の同意が必要です。
つまり、この場合だと、二者の同意が必要となります。
ちょっとハードルが高くなります。
 
 
では、次に、
 
 
実は、前面道路が坂道で大変だったので、
階段にしたとします。
これは、民法では変更行為となりますので、
全員の同意が必要となります。
つまり、この場合だと、三者全員の同意が必要となります。
もっと、ハードルがあがってきます。
 
 
つまり、今、空き家、空き地問題が注目されていますが、
不動産も余りつつあるなかで、
いろんなことがホッタラカシになってしまい、
相続登記もされていないとなると、
所有者が不明で、同意か否かの意思確認がとれなくなってしまいます。
となると、ますますホッタラカシになってしまい、
支障が出てしまいます。
 
一番心配なのは、そもそも、こういった共有道路の私道の場合に、
所有者不明が過半数に、もうなっちゃっていると、大変ですよね。
どうしようもないですよね。
勝手に人の財産を触れないし。
 
ご近所さんとの付き合いどうのこうのとしていても、
人の財産や、相続登記なんて、口をはさめるわけでもなく。
これって、なかなかの社会問題だと思うのですが。
 
ていうわけで、法務省のガイドラインです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00203.html
 
でも、これってガイドラインですので、
「そんなん、知らんがな」って言われたら、
はい、おわりって気もしますが。
民法改正するっていっても、なかなか大変でしょうし。
難しい問題です。
 
 
写真は、珈琲焼酎の漬け込み後、
半日の写真です。
 
 
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
 
t-master@i.softbank.jp