2016年08月06日
固定資産税評価の地目と香港はやきめし。No.836
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
その昔、不動産屋は、江戸時代でいうところの口入師(くにゅうし)と呼ばれて、いわば卑賎扱いされていました。つまり下衆な仕事だと。
が、しかし、下記のような、おそらくは売主への10回以上、理解されるまでの説明と、さらには、とある固定資産税課職員との20分に及ぶ固定資産税についての無理問答をするのであれば、卑賎な職業と呼ばれる筋合いはないのでは?
事例をふたつ。
異なる行政です。雲泥の差。
そもそも、固定資産税は、現況地目課税です。登記簿の地目が雑種地であったとしても、家屋があれば、固定資産税上では宅地です。宅地評価として、課税されます。
ひとつめ。
登記簿は、宅地。
現況は、一部が、ほとんど活用していない畑。
一部は、車を停める青空駐車場。駐車場といっても、ただの平坦な地面だけ。
これが、固定資産税納税通知書に、どのように表記されているかというと、きちんと、おおよその畑の面積を算出して、おおよその雑種地の面積を算出して、それぞれ畑評価、雑種地評価として、固定資産税を算出しています。
つまり、宅地評価ではありませんので、格段に、固定資産税額は低いです。
素晴らしい!
ちゃんとしています。
ちなみに、固定資産税については、行政の職員が現地へ調査へ行きます。
最低でも、一年に一回。
ほんまか?
ふたつめ。
登記簿は、100坪の宅地。
現況は、30坪の公衆用道路、70坪の宅地。
固定資産税の課税は、100坪の宅地評価で請求されています。
現況課税では、ありませんよね。
担当の固定資産税課へ聞いてみた。
回答は、「分筆して、地目変更登記をする必要があります。それは、所有者の本人申請です。それを受けて初めて、固定資産税の評価を決めていきます」
ここから、無理問答がスタートします。
村上「でも、固定資産税は現況課税ですよね?」
行政「そうです」
村上「現地見てるでしょ?」
行政「はい、見ています」
村上「であれば、全てが宅地評価じゃないでしょ?」
行政「所有者本人からの申請がありませんから」
村上「でも現況課税でしょ?」
行政「はい、そうです」
まぁ、登記が、そもそも、第三者への対抗要件であれば、自己の責任において登記申請をする必要があります。
だからって。(; ̄O ̄)
各市町村によって対応がバラバラです。
立法があって、それを執行する機関なので、テクニックは高水準であり、かつ一律であってほしいのですが。
結果として、納税している所有者の心境の吐露を受けると、なんだか村上春樹氏の「卵と壁」の死を覚悟した演説を思い出します。
下調べは充分だったはず。
ご記憶にございますでしょうか?
あの、松山市の香港です!
やきめしの香港です!
下調べした結果として、カツ丼という選択でした。
しかしながら、期待値がとてつもなく大きかっただけに、少し落ち込みました。
美味いけど、ただの普通の、ドラマの警察の取り調べ室に出てくるソレでした。
やきめしを発注するべきでした。
絶対にそうするべきでした。
ものすごい混雑ぶりの店内なので相席です。
私より後に、私の隣に着席した、サラリーマンがやきめしを一心不乱に、スプーンでやきめしをすくい、ほおばり、スプーンでやきめしをすくい、ほおばり。一連の動作を休まずこなします。
確実に、やきめしを楽しんでおります。
はがゆくて、はがゆくて、そのサラリーマンをコブラツイストで絞め落としてやろうかと血迷うぐらい、やきめしをたのむべきでした。
あぁ、香港のやきめしが食べたい。
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