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2018年04月05日

お詫びの印紙税と、固定資産税の評価替え。 No.926

おかげ様です。

不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

大変、申し訳ございません。
先般、「印紙税の軽減措置が終わり」とお伝えしておりましたが、
終わっておりませんでした(汗)。
平成32年 3月31日までの2年間の延長となっておりました。
ですので、20,000円なら、10,000円で、
10,000円なら、5,000円で大丈夫です。
誤解を招いてしまい、申し訳ございませんでした。
ごめんなさい。






写真のとおり、高松市は、固定資産税の評価替えの年です。
まあ、そんなにめちゃくちゃ変わるわけではありませんが、
公示地価が高松市は26年ぶりに上昇に転じたことが、
どのように影響されておりますでしょうか。
ちなみに、村上の固定資産税は、マイナス300円でした(笑)。

もっと、ちなみにですが、建築確認申請を要しない程度の、
でも、がっつりリノベーションを行って、
「これ、新築やん!!!」って建物が見違えても、
固定資産税の評価額は高くはなりません。
高松市役所の2Fの固定資産税課のおじ様が、
「わかっとる!、わかっとる!」的な笑顔を浮かべて、
そのむかし、回答してくれました。


印紙税の軽減措置の誤りに気付いて、落ち込んでいるので、
先般、食事させていただいた、名店「緑」さんの写真で元気出そうと思います。

ここの「かしわ塩」は、無制限に食べれてしまいます。
ここのハラミを、ここの旨すぎるタレに浸して、ご飯に乗せて食べると、最高です。







不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。

t-master@i.softbank.jp