2018年04月05日
お詫びの印紙税と、固定資産税の評価替え。 No.926
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
大変、申し訳ございません。
先般、「印紙税の軽減措置が終わり」とお伝えしておりましたが、
終わっておりませんでした(汗)。
平成32年 3月31日までの2年間の延長となっておりました。
ですので、20,000円なら、10,000円で、
10,000円なら、5,000円で大丈夫です。
誤解を招いてしまい、申し訳ございませんでした。
ごめんなさい。
写真のとおり、高松市は、固定資産税の評価替えの年です。
まあ、そんなにめちゃくちゃ変わるわけではありませんが、
公示地価が高松市は26年ぶりに上昇に転じたことが、
どのように影響されておりますでしょうか。
ちなみに、村上の固定資産税は、マイナス300円でした(笑)。
もっと、ちなみにですが、建築確認申請を要しない程度の、
でも、がっつりリノベーションを行って、
「これ、新築やん!!!」って建物が見違えても、
固定資産税の評価額は高くはなりません。
高松市役所の2Fの固定資産税課のおじ様が、
「わかっとる!、わかっとる!」的な笑顔を浮かべて、
そのむかし、回答してくれました。
印紙税の軽減措置の誤りに気付いて、落ち込んでいるので、
先般、食事させていただいた、名店「緑」さんの写真で元気出そうと思います。
ここの「かしわ塩」は、無制限に食べれてしまいます。
ここのハラミを、ここの旨すぎるタレに浸して、ご飯に乗せて食べると、最高です。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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