2016年09月12日
両手仲介契約と双方代理の禁止と、香港の回鍋肉丼。No.848

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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、久しぶりだなぁ〜、という人達に出会う一日でした。
昔、一緒に働いていた人。
尊敬すべき同級生。
同業者の善人。
みんな元気でなによりです。
継続は力なりと、これを背中で語ってコツコツ、コツコツと活動している人は、本当に凄い。そんな人は、面と向かうと、たいてい、笑顔です。嘘じゃない、ほんとうの笑顔なんだなぁ。
民法108条では、双方代理が禁止されています。
そりゃそうですよ、利益相反行為ですから。
というと、不動産売買の媒介、いわゆる、不動産の売買仲介契約ですが、不動産業者ひとつが、売主も、買主も、担当するとなると、これが双方代理と推定されます。
そもそも利益相反行為って、これを取りまとめるとなると、そもそも無理な話ですから。なぜなら、利益相反行為ですから。
真っ向からぶつかり合う意思となります。
民法では、ただ本人の承諾があればOK!としています。
しかしながら、現場では、わざわざ、「両手仲介、ええですか?」って、お尋ねするわけでもなく。
アメリカでは、両手仲介契約を禁止しています。
たしかに、両手仲介をしていると、突き詰めていくと、「あ〜、もう無理!」ってなることが多々あります。
しかしながら、その無理を超えて、もう一回突き詰めてみると、それなりの本来あるべき姿の条件に辿りついて、結果、良かったねってなることもあります。
だから、まぁ、なんというかぁ、そのー、物事は落ち着くべき着地点に辿り着きます。
やはり、利益衡量なのかなと。
松山市の香港にて、焼飯を発注したい、とてつもない欲望にかられながらも、ここはグッとこらえて、回鍋肉丼。
おばちゃんが、回鍋肉丼を、テーブルの上に置いたのを見て、「おいおいおいおい、こないだ、向こうの席で、中学生の男の子が食べよった回鍋肉丼、これよりも全然、量が多かっただろ!」と言いたくなる風体の回鍋肉丼でした。
まぁ、いつものどーでもいい話の始まりですが。
だまって、味噌キャベツ、豚バラ、白メシ、味噌キャベツ、豚バラ、白メシ、味噌キャベツ、豚バラ、白メシ、とリズミカルに食べておりました。次の現場もあるわけですから。
ところが、もうフィニッシュ!手前のところで、豚バラ、豚バラ、豚バラ、豚バラ、白メシ、キャベツ、豚バラ、豚バラ、豚バラ、豚バラとなってしまうではないか。
どうやら、左上あたりに、豚バラが重なり合ってみたいです。
だから、予定通りの量なのでした。
また、どーでもいい話をしてしまいました。
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