2016年09月24日
損益通算のその他所得と年金受給と、番町さか枝のそば。No.850
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
暇である。
暇にならないように、忙しく動くわけでもありますが、暇である 苦笑。
って言いながら、来週は高知へ何回か行く。
マイホームを売却して家を購入して住み替える、あるいはマイホームを売却する際に住宅ローンがまだ残っている、これらの時にマイホームを売却することで損をすると、適用要件を満たせば、事業所得や給与所得と損益通算することができます。
まぁ損したんだから、税金ちょっとは堪えてあげますよ、みたいなもんかなと。
ここで、事業所得や給与所得、その他所得とありまして、年金受給はその他所得に該当するのか?という素朴な疑問です。
結論は、該当します。
ただし、年金は65歳未満だと108万円まで雑所得税はかからず、65歳以上は158万円を超えると雑所得税がかかってきます。
これは源泉徴収なので、いわゆる年末調整なんてものはありませんから、よっしゃやっとこう!ってなると、確定申告が必要となります。
そこで、先ほどの損益通算を適用させるのであれば、やはり確定申告が必要となります。
ただ、それほど大きな金額にはならないと思います。
必要書類を市役所や、出張所に取りに行く。不備がないように確認する。寒い二月に税務署へ行く。辟易するほど混雑している。
まっ、ええかぁ、ってなりますか!?苦笑
番町さか枝さんの、そばが好きです。
うどん屋さんのそばなので、本格的なものではありませんが、他の黒々したものでなくて、ほんのりしろく、なんというかふんわりした麺なのかと思います。
ここでは、うどんよりもそばを頼みます。
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