2013年09月22日
不動産譲渡所得税と、小松島のカツはうまいんじょ~の巻。 No.299

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はい、こんにちわ(*´I`*)v
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
カゼは、まだ鼻声がなおらず、
次は、虫歯でもないのに、
奥歯のはぐきがはれて、
なかなか本調子になれない村上です(涙)。
さて、金曜日に、
ややこしい不動産譲渡所得税の話しを
しておりました。
本日は、その途中からです。
前回は、だいたい居住用財産の特別控除
3000万円が適用されて、
課税されませんということを書きました。
しかし、もし課税されるとなると、
けっこう大きな金額の税金を支払うように
なってしまうと。それは、イヤだよねぇ~、
というとこまで書きました。
それで、課税されてしまうケースで、
相続で不動産を取得しておいて、
その不動産を売却するときに、
課税されるケースがちらほらあります。
何故か???
その不動産を過去に取得したときの
金額がわからないから。
もう、そんな古い話しわかりましぇん
ということ。
ここで復習で、計算式ですが、
譲渡所得-(取得費+譲渡費用)ですよね。
仮に、過去に500万円で土地を手に入れて、
今回、300万円で売却できたとしましょう。
仮に経費は、20万円としましょう。
すると、300-(500+20)で、
-220ですよね。課税されません。
ですが、これがさっきのわかりましぇんとなると、
300-(15+20)=265万円となり、
所有期間が、5年を超えていたら、
税率が約20%ととして、
265×20%=53万円の納税となります。
つまり、わかりましぇんとなると、
取得費を、譲渡所得の5%と認識して、
計算されてしまいます。
なんでやねん!!!!ですよね。
遠い昔に手に入れた話しやから、
貨幣価値も違うやろがぁ~!!!といっても、
税務署には通用しません(涙)。
建物だと、減価償却もありますが(汗)。
なんで、5%やねん!!!という、
つらい話しです。
で、ここまで、書きながら、
本当に書きたかったことに到着しなかったので、
また次回書きます(汗)。
写真は、徳島小松島の魚介のカツ、カレー味。
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