2013年09月23日
解せない譲渡所得税と、体調不良と、半沢はんの出向。 No.300
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はい、こんにちわ(´・ω・)ノ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
昨夜は、奥歯のはぐきが腫れて、
口の開閉もおぼつかなく、
ろくに食事ができなかった村上です(涙)。
どうやろ、これこそが夏バテのシステムによる
弊害のようです。みなさん気をつけてください。
それで、今日こそ、書きたかったことを書きます。
で、中古住宅を売却したとします。
建物名義は、父で、ずっと居住していた。
土地の半分の名義は息子で、
県外で暮らしている。当然、生計は別です。
この場合、父は、居住用財産の特別控除が
適用されて、課税されません。
しかしながら、息子は、前回の取得費が
不明で、計算式によれば、利益が出ることになり、
課税されることになります。
ここで問題なのが、
中古住宅の場合、
建物はいくら?で、
土地はいくら?ということが
それほど明確でなないということ。
つまり、1000万円の中古住宅だとして、
極端に言えば、999万円の建物で、
土地が1万円です、と言ってしまえば、
課税されなくなります。
まぁ、1万円は極端ですが、
逆算して、課税されない程度に、
土地の金額を契約書上に設定して
あげれば済むということです。
じゃあ、本当にそれでいいのか?
ということですが、
税務署の考えは、
「その該当地及び周辺の相場を参考にする」
ということらしいです。
つまり、妥当性がないといけないということです。
まぁ、もっともな話しですが、
つまりは、その税務署の文脈には、
なんかおかしい金額、数字ならば、
税務署としては、
反論をする準備がありますよ、
という感じは否めません(汗)。
まぁ、あたりまえかもしれませんが、
あれがそれして、
これがそれしますよねぇ(笑)。
まぁ、わたしの体調不良も解せんですが、
昨夜の半沢直樹の出向も解せませんな。
本日のランチは、おとなしく、
会社のパン屋さんで。
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
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