2018年10月16日
借地契約の終了と、建物買取請求と、お祭り。 No.989
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
そろそろ、年に一回の宅建の受験日でしょうか。
町から、住宅・不動産営業の人が消えてしまう日でもあります。
そんな試験問題のような話題ですが。
昔ながらの地主さんから、土地を借りて、
自分で住むための家を建てたと。
借地契約が満了して、
賃借人が、「もう土地は借りません」ってなった場合ですが、
賃借人が自分で建てた建物は、どうするのでしょうか?
民法の特別法である、借地借家法では、
原則、賃借人が建物を壊して、更地にしますよ、とあります。
でも、建物という不動産を壊してしまうのは、
社会経済観念上、ちょっともったいないから、
「賃借人が、地主さんに、建物を買い取ってよ」という請求が「できる」とあります。
ここまでのことを成立するだけでも、
いろいろと、まあ細かい適用要件があります。
簡単に言うと、上のようになります。
やはり、借地借家法的には、賃借人を保護する体裁ですが、
「めちゃめちゃ建物が古い」とか、
「契約期間の途中で、地主さんと賃借人との双方の合意で」とか、
といった時に、「建物買取を請求してもいいの?」って、
ちょっと問題になりますよね。
そこで、「多くの裁判例では、当事者間において特に借地人における建物買取請求を認める合意が存在しない場合、借地人が地上建物の運命まで顧慮したうえで土地賃貸借契約 の終了について合意したものと考えられるため、建物買取請求権の放棄及び建物の収去が前提とされていたと解すべきである」と考えられているようです。
まぁ、そりゃそうだねという感じですが、
全体の調和というところでしょうかね。
写真は、お祭りの写真です。
後半のクライマックスでは、
お神輿が、練りに練りまくって、全然前に進まなくて大渋滞していました。
獅子舞なんかは、中に小さいお子さんを入れてみるというサービスがあったり。
秋が終わって、年末突入ですね。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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