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2016年10月15日

空き家の相続、売却の3,000万円特別控除と、うどん屋のかつおぶし。No.854

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

この時期の季節が一番気持ちがいいのかもしれない。
祭りだ、運動会だ、うわっ!もうあと今年も三ヶ月だ!と適当な感じで言ってみたり、でも年末年始がなんか楽しみだったりと。なんかイイ。

いろいろ適用要件がありますが、まぁちょっとそれは置いといて。
空き家を相続して、売却すると、不動産譲渡所得税について3,000万円の特別控除が適用できます。この制度が平成28年4月1日から制度開始しています。

いつか、こんな事案にあたるかな?と思っていたら、ご縁がありました。
おそらく適用要件は満たすでしょう。
それと、相続案件でありがちな取得費が不明です。
以下、自分で自分に言い聞かせているので税理士法52条違反はちょっとおいといて 汗。

まあ、最良の選択を考えます。
買主側には不動産会社、共同仲介です。
古家ありの土地ですので、現況渡しで価額の減額を条件提示なされました。
買主の目的は、新築用の土地取得です。

さて、空き家相続の適用要件のひとつに、更地渡しがあります。
あっ、ちなみに、譲渡時期で適用要件満たすかどうかで悩むのですが、これは売買契約時なのか、引渡し所有権移転の時期なのか?は、選択制となります。

それで、パターンを考えると。
減額を受け入れて現況渡しで特別控除なし。
減額を受け入れずに更地渡しで特別控除あり。
さて、どちらの選択が、売主の手元により多くお金が残るのか?
収入印紙、媒介報酬額、登記費用、測量と境界確定費用、解体費、不動産譲渡所得税。

ざっ、と書きましたが、これを数人いらっしゃる売主に説明して、理解してもらい、ご納得いただくのに、まあ、時間はかかりますなぁ。
まず、現況と公図が異なるところから、やっかいである。とほほ。でもまあこんなのどこにでもあるか。


昔懐かしと思われる、うどん屋さんでかつおぶしをわさっ!とかけられるところ。
林町の愉楽家さん、ここもそうでした。
ここのそばは細くてセルフ店レベルにおいては美味しいと思います。
美味しいのだけれど、この写真はかつおぶしが絵ヅラを全部茶色にしてしまっているので、イマイチですね。



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