2013年11月15日
調査と、配偶者控除。 No.341
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はい、こんにちわ(´∀`ゞ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
毎朝、息子がBASSのところまでやってきて、
見上げながらやたらと嬉しそうにするので、
やはり将来はベーシストかなと思う親バカな村上です。
本日は、調査依頼がありました。
不動産の調査ではなくて、
うどん屋さんの調査です(笑)。
賃貸においては、ベテランすぎるベテランなグッティ氏から、
「あそこのうどんは、どう?」という率直な質問があり、
これまた、なかなかのうどん通であるSホームの社長から、
「それだったら、村上にやらしたら、
そこそこちゃんとした評価をくだすんじゃなかろうか」
という、なんとも嬉しいご指名をいただきましたので、
来週あたり、お忍びで調査してきます(笑)。
追って、報告します。
こういうのって、燃えます(笑)。
贈与税の配偶者控除というのがあります。
110万円の基礎控除のほかに、
2,000万円までの控除が受けられます。
贈与税は、高くなりますからね。
当然、適用要件があります。
ひとーつ!居住用であること。
ふたーつ!ずっと住む見込みがあること。
みーつ!婚姻期間が20年以上であること。
みっつめが、15年でもなく、25年でもなく、
20年というのは、なぜでしょう?と思うのは、
村上ぐらいでしょうか。
根拠は、もしも子供がいたら、20歳だから?
違うか。
関係ないか。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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