不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2013年12月23日

増築未登記のその費用の行方は。 No.368


はい、こんにちわ(☝ ՞ਊ ՞)☝ 
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

昨夜、わたしのブログを読んでいると言われ、
ジョジョのようにクールなポーカーフェイスで
いたつもりでしたが、
実は、いかりや長介のお風呂のコントの賑やかさ
ぐらい嬉しかった村上です。


中古住宅を購入しようとして、
過去に増築した家屋があり、
それが未登記であるとき、
何か問題でもあるのか???
買主が現金で購入するときは、
増築した部分もきちんと引き渡しますよ、と
明記があれば問題ないかと思います。
そのままずっと、その増築部分が
未登記のままということは、
ちょっとアレですが(汗)。
銀行から融資を受ける場合だと、
どうでしょうか?
銀行は、間違いなく、未登記部分を
登記しないとダメですよ~と言ってきます。
じゃあ、その費用は誰がもつのか???
ということですが。
そもそも売主の所有物なのだから、
売主が負担すべきだと。
銀行融資を受けることは、買主の都合だから、
買主が負担すべきだと。
売主、買主ともに、未登記でも取引の成立が
できると認識しているのにもかかわらず、
銀行が登記を欲するのだから、
銀行が負担すべきだと。
もしかしたら、売主は更地にして、
土地として売却するかもしれないから、
売主は、負担したくないとしたら。
やはり、自分の所有にもまだなっていない
のにもかかわらず、売主の所有とさせる
ための登記の費用を買主は負担したくないとしたら。
売主、買主との話しですからと、
銀行が負担したくないとしたら。
古美門研介に解決してもらいましょう(笑)。
報酬は、高速・・・・・・。


不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
T-不動産
https://t-fudosan.com/