2014年01月24日
ORANGE COCOの美味と、売買価格の乖離。 No.392
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はい、こんにちわ(。╹ω╹。)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
不動産屋はけっこうウロウロと車で走るので、
ある地点からある地点へ行く途中で、
ベストな道順、それにベストなうどん屋を
選択するのがひとつの楽しみではある村上です。
しかしながら、今日はうどんとはおおいに異なる
ランチを食べた。ランチコース1,500円。
ORANGE COCOというお店で、立地もよく
シュッとした外観で、スタッフさんもシュッとしていて、
行列ができるほどの人気店らしい。
食べてみて、なるほどおいしいではないか!
おすすめの店である。
良い意味で価値と価格に乖離あり。
乖離といえば、
時価1000万円の土地を親から子へ
300万円で売ったとする。
この場合、差額の700万円が親から子へ
贈与されたものとみなされて贈与税の
課税対象となる。
それじゃあ、時価1000万円の土地を
親から子へ800万円、いわゆる相続税
評価額で売っても課税対象となるのか?
答えは、ならない。
相続税法第7条では、①著しく低い価額で財産を
購入した場合には、②買主は時価と譲渡代金との差額、
つまり安くなった分の金額を売主から贈与されたものと
みなす、としている。
もう、ええでないか!!!という気分にもなるが、
そういう決まりである。
つまり、「著しい低い価額」のなかに、
「相続税評価額」ははいらないということである。
これって、不動産というものが、
わりと「公」の要素がはいっているから、
こうなるだろうけど、
車や、宝石や、高級時計や、その他、
どうなんだろうか?
資本主義とは、税法とは、と考えてしまう。
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