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2014年01月26日

海外居住のオーナーさんの源泉されちゃう賃料。 No.394


はい、こんにちわ(。'(ェ)'。)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


今日はひたすら、ひたすら、ひたすら事務仕事な
村上です。久しぶりにパソコンをぱたぱたやっている。


賃貸シーズンなので、賃料のお話し。
しかしながら、超!レアな話しである。
大家さんが賃料をもらうと、
不動産所得として、確定申告をして、
所得税が課税される。
大家さんが海外にいて、
日本の不動産を貸していて、
借主が個人であれば不要であるが、
法人名義で借りていれば、やっかいである。
簡単にいえば、そういうことだ。
ちょっとわかりずらいが、
この場合、賃料の20.42%が源泉所得税になり、
大家さんの口座には、賃料の79.58%しか
はいってこないのである。
つまり、借主である法人が先に税務署に
納税しておいてあげるわけである。
あ~、ややこしい。
しかし、こういう例はレアですよね?
といっても、私でも過去2件経験したような・・・。


土曜プレミアムの映画と、
日曜洋画劇場の復活は、
なんともお願いしたいものである。


不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
T-不動産
https://t-fudosan.com/